はい、可能です。ただし「宅建業は主業」とされるため、専任宅建士や事務所要件の確認が必要です。当事務所で個別に整理・アドバイスいたします。
ケースによります。自宅兼事務所や士業事務所併用でも要件を満たせる場合があります。免許権者との事前調整を含め、当事務所で対応可能です。
必ずしもそうではありません。要件を満たす方が専任宅建士となれば良いため、事業体制に応じて選択可能です。
営業保証金や保証協会への入会金などが必要です。詳細は事前にご案内いたします。
はい、条件を満たせば利用可能です。たとえば、空き家改修に関する補助金(国交省 居住サポート住宅改修事業)や、譲渡所得の特別控除(最大3,000万円)(国交省解説)などが活用できます。自治体ごとに制度が異なるため、個別に確認のうえ最適な制度をご提案します。
民泊は住宅宿泊事業法、旅館業法のいずれかに基づく届出や許可が必要です(厚労省 旅館業関連Q&A)。飲食店の場合は保健所への営業許可が必須です。建築基準法や消防法の要件も関わるため、事前調査を行ったうえで申請手続きを進めます。
はい、対象になります。ただし、相続登記が未了の場合は事業化ができません。2024年4月以降、相続登記は義務化されていますので、登記前の戸籍収集や遺産分割協議書の作成なども併せてサポートいたします。
はい、可能です。弁護士、司法書士、税理士、不動産会社等と連携し、必要に応じてご紹介します。当事務所を窓口にすることで、ワンストップでスムーズに進められます。
原則は電子申請(gBizIDプライムが必要)が必要です。しかし、やむを得ない事情がある場合は紙申請も可能ですので、ご相談ください。
gBizIDの詳細はこちら:https://gbiz-id.go.jp/top/
はい、可能です。国土交通省はトラブル予防の観点から、任意での登録も推奨しています。
登録後1年以内に業務を開始しないと、取消の対象となることがあります。
以下のような人的・財産的要件があり、特に下記の2点が重要です:
・財産的基礎の確認(資産>負債など)
・業務管理者の選任(宅建士や管理士の資格+実務経験)
以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
①宅地建物取引士
・管理業務の実務経験2年以上あり
・指定講習(賃貸住宅管理業業務管理者講習)を修了した方
※実務経験をお持ちでない方は、それに代わる「賃貸住宅管理業務に関する実務講習」の修了が必要です。
②賃貸不動産経営管理士(R2年までに試験合格+登録済の方)
施行後1年の間(R3.6~R4.6)に「移行講習」を修了した方。
③新制度の登録試験(賃貸不動産経営管理士試験)に合格した方(R3年以降)
管理業務に関する実務経験が2年以上のあり、登録試験に合格した者
※実務経験をお持ちでない方は、それに代わる賃貸住宅管理業務に関する実務講習の修了が必要です。
▶ 実務経験や講習要件など、どの要件に該当するか不明な場合は、当事務所で確認・ご案内します。
出典:賃貸住宅管理業ポータルサイト(国交省)
令和4年6月14日までに新制度に基づく登録が必要でした。未登録での継続営業は罰則対象となるため、未対応の方は早急な手続きをご検討ください。
無登録でマンション管理業務を行うと、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。
主に以下の要件が必要です。
①欠格要件に該当しないこと
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.第八十三条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
3.マンション管理業者で法人であるものが第八十三条の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にそのマンション管理業者の役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないもの
4.第八十二条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
5.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
6.この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
7.マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
8.法人でその役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるもの
(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第47条第1号から第8号)
②専任の管理業務主任者を設置すること
事務所ごとに、事務所の規模を考慮して管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき1名以上(30組合未満は最低1名)の成年者である専任の管理業務主任者(管理業務主任者証の交付を受けた方)を置く必要があります。
ただし、人の居住の用に供する独立部分が5以下である法第2条第1号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務とする事務所については、専任の管理業務主任者を置く必要はありません。
※「専任」とは、マンション管理業を営む事務所に常勤して、専らマンション管理業に従事する状態をいいます。そのため、宅建業の専任の宅地建物取引士と兼任することはできません。
③財産的基礎(自己資本要件)
マンション管理業を遂行するために必要と認められる基準に適合する財産的基礎があることが必要です。
具体的には、資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上)を有することが求められます。
はい、少なくとも委託を受けた管理組合30組合につき1名以上(30組合未満は最低1名)、専任の管理業務主任者の設置が必要です。