宅建業免許ネット

事務所案内料金案内コラムよくあるご質問お問い合わせ

賃貸住宅管理業務でお悩みの方へ

宅建業者様、不動産法務に関わる業者様のための「賃貸住宅管理業登録」申請サポート

令和3年6月15日より施行された「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」により、
200戸以上の賃貸住宅を管理する事業者には登録が義務化されました。
※旧制度で登録済みの方も、200戸以上の管理には新制度に基づく登録が必要です。

アシスト行政書士法務事務所では、以下のようなサポートをご提供しています。

全国対応(Web面談OK)

全国どこでも対応可能です!
まずはお気軽にお問い合わせください!

万全のフルサポート体制

gBizID取得から人的要件の確認、
必要書類の案内までフルサポート

はじめてでも/旧制度からの切替も

はじめて登録される方も、旧制度からの切替も安心してお任せいただけます。

ご相談者さまの声
Client Feedback

書類作成の時間がとれず依頼

管理業務を行っていた不動産会社様

自社で手続きしようとしていましたが、日々の管理業務が忙しくて申請まで手が回らずお願いしました。
とてもスムーズに進み、本来の管理業務に専念できました!

ご依頼主さまの負担を最小限に、行政手続きのプロが対応

gBizID取得後、手続きに不安があった
不動産会社様

書類や条件が複雑で戸惑っていたところ、丁寧に必要書類を案内いただき、安心して申請を依頼できました。
資産要件も事前にチェックしてもらい本当に助かりました。

旧登録で不安、相談して安心

法施行前に旧制度で登録していた会社様

新制度での廃止通知が届き焦っていたところでしたが、手続きの流れも一からサポートしてくれました。

よくあるご質問
FAQ

登録は電子申請だけですか?

原則は電子申請(gBizIDプライムが必要)が必要です。しかし、やむを得ない事情がある場合は紙申請も可能ですので、ご相談ください。
gBizIDの詳細はこちら:https://gbiz-id.go.jp/top/

管理戸数が200戸未満でも登録できますか?

はい、可能です。国土交通省はトラブル予防の観点から、任意での登録も推奨しています。
登録後1年以内に業務を開始しないと、取消の対象となることがあります。

登録の要件はありますか?

以下のような人的・財産的要件があり、特に下記の2点が重要です:
・財産的基礎の確認(資産>負債など)
・業務管理者の選任(宅建士や管理士の資格+実務経験)

どんな人が業務管理者になれますか?

以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

①宅地建物取引士
・管理業務の実務経験2年以上あり
・指定講習(賃貸住宅管理業業務管理者講習)を修了した方
※実務経験をお持ちでない方は、それに代わる「賃貸住宅管理業務に関する実務講習」の修了が必要です。

②賃貸不動産経営管理士(R2年までに試験合格+登録済の方)
施行後1年の間(R3.6~R4.6)に「移行講習」を修了した方。

③新制度の登録試験(賃貸不動産経営管理士試験)に合格した方(R3年以降)
管理業務に関する実務経験が2年以上のあり、登録試験に合格した者
※実務経験をお持ちでない方は、それに代わる賃貸住宅管理業務に関する実務講習の修了が必要です。

▶ 実務経験や講習要件など、どの要件に該当するか不明な場合は、当事務所で確認・ご案内します。
出典:賃貸住宅管理業ポータルサイト(国交省)

旧制度の登録がありますが、再登録は必要?

令和4年6月14日までに新制度に基づく登録が必要でした。未登録での継続営業は罰則対象となるため、未対応の方は早急な手続きをご検討ください。

ご相談の流れ
Consultation Process

1. お問い合わせ(お電話またはフォーム)

2. 初回ヒアリング(Web面談対応可)

3. gBizID取得・要件確認・書類案内

4. 申請書類の作成・提出(電子申請/紙申請)

5. 登録完了(通常申請から約90日)

ご依頼料金の目安
Guideline for Service Fees

当事務所では、事前に明確なお見積りをご案内し、ご納得いただいたうえで手続きを進めております。

新規登録申請サポート 130,000円(税込)~
更新申請サポート 100,000円(税込)~

※別途、登録免許税9万円と郵送費等の実費が必要です。
※案件の内容やサポート範囲により、正式なお見積りをご案内いたします。

gBizID取得や講習受講のアドバイスも対応しています。
まずはお気軽にご相談ください。

アフターフォロー
Follow Up

・登録後の変更申請・更新申請も継続してサポート

・法改正に関する最新情報の共有

・管理体制に関するアドバイス・顧問契約もご相談可能

手続きだけで終わらせない。
不動産法務のパートナーとして、継続的に支援いたします。

TOPへ