マンション管理業を営むためには、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けることが必要です。
特に「管理組合から管理業務を受託している」形態の会社は、マンション管理適正化法に基づく登録が求められます。
「登録の準備、何から始めていいかわからない…」
「主任者の人数や要件が合っているか不安」
そんなお悩みをお持ちの事業者さまに向けて、
当事務所では不動産法務に精通した行政書士が丁寧に登録申請をサポートいたします。
アシスト行政書士法務事務所では、以下のようなサポートをご提供しています。
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マンション管理業務を受託している会社様
要件確認から始めようと思ったのですが、該当条文やガイドラインが多くて断念。プロにお願いして正解でした。

新規で管理事業を始めた不動産会社様
何を準備したらいいか調べてもよくわからなかったのですが、必要な要件やリスクを的確に整理してもらい、自社に最適な申請内容が明確になりました。
無登録でマンション管理業務を行うと、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。
主に以下の要件が必要です。
①欠格要件に該当しないこと
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.第八十三条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
3.マンション管理業者で法人であるものが第八十三条の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にそのマンション管理業者の役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないもの
4.第八十二条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
5.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
6.この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
7.マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
8.法人でその役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるもの
(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第47条第1号から第8号)
②専任の管理業務主任者を設置すること
事務所ごとに、事務所の規模を考慮して管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき1名以上(30組合未満は最低1名)の成年者である専任の管理業務主任者(管理業務主任者証の交付を受けた方)を置く必要があります。
ただし、人の居住の用に供する独立部分が5以下である法第2条第1号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務とする事務所については、専任の管理業務主任者を置く必要はありません。
※「専任」とは、マンション管理業を営む事務所に常勤して、専らマンション管理業に従事する状態をいいます。そのため、宅建業の専任の宅地建物取引士と兼任することはできません。
③財産的基礎(自己資本要件)
マンション管理業を遂行するために必要と認められる基準に適合する財産的基礎があることが必要です。
具体的には、資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上)を有することが求められます。
はい、少なくとも委託を受けた管理組合30組合につき1名以上(30組合未満は最低1名)、専任の管理業務主任者の設置が必要です。
当事務所では、事前に明確なお見積りをご案内し、ご納得いただいたうえで手続きを進めております。
| 新規登録サポート | 130,000円(税込)~ |
|---|---|
| 更新申請サポート | 100,000円(税込)~ |
※別途、登録免許税9万円と郵送費等の実費が必要です。
※案件内容に応じて正式なお見積りをご提示します。
※「登録の可否がご不安な方」「管理業務主任者の要件に不安がある方」などには、事前に要件診断と申請戦略をご提案するプランもございます。
・登録内容の変更や更新時の対応
・管理業務主任者の配置に関するご相談
・業務フローや顧問契約のご相談も可能
手続きだけで終わらせない。
不動産法務のパートナーとして、継続的に支援いたします。
