宅建業免許の申請は、それ自体もそうですが免許を受けてからも面倒ごとがつきものです。面倒なことはできるだけ避けて宅建業免許を取得したい方、行政書士にお願いしてみませんか?
行政書士は、官公庁に提出すべき書類の作成・提出代行をメインにしている人です。他にも契約書や融資の申請書等も作成することができ、いうなれば「書類作成の専門家」です。
宅建業免許も官公庁に書類を提出して取得するものですから、その書類を作成するのも当然行政書士の得意とするところなのです。
宅建業免許申請はもちろんのこと、開業してからの契約書作成等も代行することができ、実は不動産業とも関わりの深い業種と言えるのです。
大きなメリットは、「早さ」と「確実さ」です。
新規開業をお考えの皆様にとって宅建業免許の申請は当然初めてですが、行政書士は過去に沢山のお客様の宅建業免許の取得のお手伝いをしています。豊富な知識と経験に基づいて行うため、宅建業免許を取得するために踏まなければならない手順を確実に押さえていくことができます。手順を間違えなければ、より早い宅建業免許の取得も可能となります。
宅建業免許は、都道府県への申請書類を作成するだけでも慣れていないと手間がかかるうえ、身分証明書や会社の登記簿謄本のような公的書類を自分で取得する必要もあります。
さらには多くの業者が保証協会へ加入するため、保証協会への加入手続きも別途必要となり、その書類の準備も手間がかかります。
行政書士にご依頼いただければ、申請書類の作成はもちろんのこと、公的書類の取得に至るまで丸投げすることができます。
このようにお考えの方は、行政書士への依頼を検討してみませんか?
宅建業免許を無事に取得した後でも、面倒な手続きから解放されるわけではありません。
といったように、免許を受けた後でも用意しなければならないものがいくつかあります。
宅建業では、一定事項に変更が生じた場合には行政に届出をしなければなりません。
変更届が必要な変更があったのにそれが行われずに放置されていると、後々免許の更新や免許換え手続きの際に申請を受け付けてもらえなくなります。
当然、変更があったからといって行政側から「変更が必要ですよ」という通知が来るわけでもありません。
当事務所でも、変更が行われていなかったために更新や免許換えの申請を受け付けてもらえなかったという相談を非常に多くいただいております。
専任の宅地建物取引士については、業者として行う変更の届出とは別に宅建士が個人で行う「勤務先の変更」という手続きがあります。この「勤務先の変更」だけを行って、業者としての専任の宅地建物取引士変更の届出を行わないでいる業者さんが非常に多いです。
この2つの手続きは完全に別物です。どちらも完了していないとダメなのでお気を付けください。
また、変更内容によっては都道府県への変更届だけでなく保証協会への届出が必要になる変更もあります。
宅建業の免許は5年間の有効期限があり、引き続き宅建業を行いたい場合は更新の手続きをとらなければなりません。
更新の手続きは、新規で免許を取得するのと同じかそれ以上の手間がかかります。用意する書類もほぼ同じですし、更新の時にまだ届出をしていない変更があったことが判明すればその届出を先に済ませなければなりません。
免許を無事に受けられた後でも、開業前に業者自身で必要書類を準備する必要があります。変更が生じた場合には期間内に届出をしなければならない上、5年ごとに更新の手続きもしなければなりません。免許を受けられたからといってそこで終わりではなく、行政上の手続きとも上手く付き合っていくことがスムーズな宅建業経営において不可欠になってきます。
これらの手続きは行政側から親切に教えてくれるものではなく、業者がそれぞれでしっかりと理解し、然るべき備えをしておくことが求められています。
ここまでご覧いただきまして、いかがだったでしょうか。「これくらいなら自分でできる!」と感じられた方、「こんなに手続きがあるの?面倒!」と感じられた方、それぞれいらっしゃるかと思います。
宅建業免許の手続きは慣れていないと面倒ですしミスも多くなりがちです。新規開業をされる方はもちろん、実際にご自身でやったことがあるという方も、宅建業免許の手続きに「慣れている」という方は少ないと思います。そう何度もやるものではないので・・・。
ですが行政書士は違います。これまで多くのお客様にご相談いただき、宅建業免許の取得や変更、更新のお手伝いをしてきました。スタンダードなものからイレギュラーなものまで手掛けてきた豊富な経験とそれに基づく知識があるからこそ、業者の皆様ご自身で行うよりも早く、確実に宅建業免許の取得を目指すことができます。
宅建業免許の取得手続きが面倒という方、自分でやるのには少し自信がないなという方、行政書士への依頼をご検討されてはいかがでしょうか。