キーワード:#宅建業#行政書士#許認可申請
宅建業の免許を受けるにあたって、実際に業務を行う事務所を設けることは大前提となる条件の一つです。
この事務所は、原則として「独立した空間」でなければいけません。つまり、他の会社のスペースを間借りするというような方法は独立していないため原則認められていません。
しかし、原則あるところに例外あり。他の会社と同居をしているケースでも、間仕切りを設けるなど一定条件を満たすことにより認められることがあります。
他の会社とフロアをシェアしての開業をお考えの方はぜひご覧ください。
簡単に言ってしまえば、「一フロアをその宅建業者しか使用していない」状態です。ここでいう「フロア」というのは完全に独立した(もとから一部屋として扱われている)区域をいいます。同一フロアであっても、たとえば7階が701号室、702号室と完全に区分されていて、その1部屋を借りる場合には通常問題が生じません。
ビルの一室や、街中の不動産屋さんの店舗をイメージしてくだされば、それが理想的な状態です。
他の会社が同じフロアに同居している状態をいいます。具体例を挙げると、
ポイントとなるのは、事務所の独立性を保つことです。とどのつまり、他の会社と同居をしている場合でも新しく壁を設けて独立性を生み出してしまえばよいのです。
東京都の基準を例にとると、一部ではありますが事務所の間取りについては以下のような基準を満たさなければならないとされています。
ただ単に一フロアを複数の会社でシェアしている状態ではこの基準を満たすことは出来ませんが、一フロアを会社間で区分し、壁または高さ180cm以上のパーテーション等固定式の間仕切りで区切るなどして、事務所としての独立性を作り出してしまうことで認められることがあります。
いずれにしても、他社とフロア内で同居することは原則として認められません。どうしてもという場合以外は避けるべきであるとお考えください。
それでも・・・という方は、一度弊所にご相談いただければ宅建業免許の可否を含めて確認させていただきます。
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