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定期借家契約と普通借家契約の違い

【注記】以下の事例は説明のために作成した架空事例であり、実際の受任実績を示すものではありません。紛争の代理交渉・訴訟・裁判所手続は弁護士等、不動産登記代理は司法書士等、境界測量等は土地家屋調査士等へご相談ください。 提携している各士業をご紹介させていただきます。

キーワード:定期借家普通借家違い

「契約書を作っておけば安心」と思っていても、実際の取引に合わない内容では、後から困ることがあります。 宅建業免許ネットでは、不動産取引に関する書類作成や事前の確認について、行政書士の立場からご案内しています。

こんなケースがありました(架空事例)

転勤中だけ自宅を貸したい所有者が、普通借家契約の雛形で契約し、予定どおり明け渡してもらえるか不安になりました。

確認しておきたいポイント

普通借家は貸主からの更新拒絶等に正当事由が問題となります。一方、適法な定期建物賃貸借は期間満了で更新なく終了しますが、再契約は可能です。定期借家では契約方式、契約締結前の説明、期間が1年以上の場合の終了通知が重要です。

トラブルを防ぐための対策

期間を決めたいという希望だけで定期借家を選ぶのではなく、貸出目的や借主への説明方法も確認しましょう。

行政書士がサポートできること

普通借家・定期借家の契約書と関連書面等の作成。

すでに当事者間で争いがある場合の代理交渉、契約解除や明渡しの請求などは、弁護士への相談が必要です。状況に応じて他の専門家との役割分担をご案内します。

ご相談について

「今の契約書で大丈夫だろうか」「新しい契約を始める前に書面を整えたい」という方は、宅建業免許ネットまでお気軽にお問い合わせください。

事例を含めた法的アドバイスなども口頭のみのご相談もお受け致します。

普通借家・定期借家の契約書と関連書面等の作成について無料相談する →

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