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定期借家契約が無効になる失敗事例

【注記】以下の事例は説明のために作成した架空事例であり、実際の受任実績を示すものではありません。紛争の代理交渉・訴訟・裁判所手続は弁護士等、不動産登記代理は司法書士等、境界測量等は土地家屋調査士等へご相談ください。 提携している各士業をご紹介させていただきます。

キーワード:#定期借家#事前説明#無効

「契約書を作っておけば安心」と思っていても、実際の取引に合わない内容では、後から困ることがあります。 宅建業免許ネットでは、不動産取引に関する書類作成や事前の確認について、行政書士の立場からご案内しています。

こんなケースがありました(架空事例)

貸主は契約書に「更新しない」と記載しましたが、契約締結前の法定説明を行っていませんでした。期間満了時に借主との間で契約の終了をめぐる問題が生じました。

確認しておきたいポイント

定期借家では更新がない旨を定めるだけでなく、法定の方式による契約と、契約締結前の説明が必要です。
宅建業者の重要事項説明だけで当然に代替できるものではありません。
説明を欠くと更新がない旨の定めが無効となる場合があります。

トラブルを防ぐための対策

説明書面・交付記録・説明担当者の立場を確認し、契約締結前に手順を整えることが重要です。

行政書士がサポートできること

定期建物賃貸借契約書、事前説明書面、交付記録様式の整備等。

すでに当事者間で争いがある場合の代理交渉、契約解除や明渡しの請求などは、弁護士への相談が必要です。状況に応じて他の専門家との役割分担をご案内します。

ご相談について

「今の契約書で大丈夫だろうか」「新しい契約を始める前に書面を整えたい」という方は、宅建業免許ネットまでお気軽にお問い合わせください。

事例を含めた法的アドバイスなども口頭のみのご相談もお受け致します。

定期建物賃貸借契約書、事前説明書面、交付記録様式の整備等について無料相談する →

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