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借地契約書がない場合の対策

【注記】以下の事例は説明のために作成した架空事例であり、実際の受任実績を示すものではありません。紛争の代理交渉・訴訟・裁判所手続は弁護士等、不動産登記代理は司法書士等、境界測量等は土地家屋調査士等へご相談ください。 提携している各士業をご紹介させていただきます。

キーワード:#借地契約書#ない#口約束

「契約書を作っておけば安心」と思っていても、実際の取引に合わない内容では、後から困ることがあります。 宅建業免許ネットでは、不動産取引に関する書類作成や事前の確認について、行政書士の立場からご案内しています。

こんなケースがありました(架空事例)

相続した土地に借地人の建物がありましたが、先代の契約書が見当たらず、地代と契約開始時期も不明確でした。

確認しておきたいポイント

借地契約は契約書がなくても成立する場合があります。地代の振込記録、領収書、登記事項、過去の通知、建物所有者、契約開始時期を調べます。旧借地法が適用される可能性もあるため、新しい雛形をそのまま当てはめないことが重要です。

トラブルを防ぐための対策

当事者の認識が一致する事項と、確認が必要な事項を分け、合意が成立した内容を文書化します。

行政書士がサポートできること

資料整理、借地契約確認書・覚書・更新契約書等の作成。

すでに当事者間で争いがある場合の代理交渉、契約解除や明渡しの請求などは、弁護士への相談が必要です。状況に応じて他の専門家との役割分担をご案内します。

ご相談について

「今の契約書で大丈夫だろうか」「新しい契約を始める前に書面を整えたい」という方は、宅建業免許ネットまでお気軽にお問い合わせください。

事例を含めた法的アドバイスなども口頭のみのご相談もお受け致します。

資料整理、借地契約確認書・覚書・更新契約書等の作成について無料相談する →

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