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借地権譲渡・建替え承諾で注意すること

【注記】以下の事例は説明のために作成した架空事例であり、実際の受任実績を示すものではありません。紛争の代理交渉・訴訟・裁判所手続は弁護士等、不動産登記代理は司法書士等、境界測量等は土地家屋調査士等へご相談ください。 提携している各士業をご紹介させていただきます。

キーワード:#借地権#譲渡#建替え#承諾書

「契約書を作っておけば安心」と思っていても、実際の取引に合わない内容では、後から困ることがあります。 宅建業免許ネットでは、不動産取引に関する書類作成や事前の確認について、行政書士の立場からご案内しています。

こんなケースがありました(架空事例)

借地人が建物を第三者に売却しようとしたところ、土地所有者の承諾が必要か、承諾料はいくらかが問題になりました。

確認しておきたいポイント

土地賃借権の譲渡・転貸は原則として地主の承諾が問題となります。

承諾が得られない場合、一定の要件で裁判所の許可制度があります。建替え・増改築は契約条件や借地借家法上の制度の確認が必要です。承諾料に一律の法定額はありません。

トラブルを防ぐための対策

譲渡対象、承諾条件、建物工事内容、費用負担を具体化し、当事者間の合意を書面に残します。

行政書士がサポートできること

合意済みの借地権譲渡承諾書、建替え承諾書、覚書等の作成。

すでに当事者間で争いがある場合の代理交渉、契約解除や明渡しの請求などは、弁護士への相談が必要です。状況に応じて他の専門家との役割分担をご案内します。

ご相談について

「今の契約書で大丈夫だろうか」「新しい契約を始める前に書面を整えたい」という方は、宅建業免許ネットまでお気軽にお問い合わせください。

事例を含めた法的アドバイスなども口頭のみのご相談もお受け致します。

合意済みの借地権譲渡承諾書、建替え承諾書、覚書等の作成について無料相談する →

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