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家賃を3か月滞納されたときの対応

【注記】以下の事例は説明のために作成した架空事例であり、実際の受任実績を示すものではありません。紛争の代理交渉・訴訟・裁判所手続は弁護士等、不動産登記代理は司法書士等、境界測量等は土地家屋調査士等へご相談ください。 提携している各士業をご紹介させていただきます。

キーワード:#家賃#3か月#滞納#対応

「契約書を作っておけば安心」と思っていても、実際の取引に合わない内容では、後から困ることがあります。 宅建業免許ネットでは、不動産取引に関する書類作成や事前の確認について、行政書士の立場からご案内しています。

こんなケースがありました(架空事例)

賃貸マンションの借主が3か月分の家賃を支払わず、貸主は直ちに鍵を交換したいと考えました。

確認しておきたいポイント

まず入金履歴、契約書、保証会社・連帯保証人の有無、連絡履歴を確認します。

滞納3か月でも解除が必ず認められるわけではなく、信頼関係の破壊など個別事情が問題になります。鍵交換や荷物の処分などの自力救済は避けてください。

トラブルを防ぐための対策

回収交渉・解除通知・明渡請求など紛争対応は弁護士へ。再発防止のため、支払条項や保証の仕組みを見直します。

行政書士がサポートできること

将来の賃貸借契約書・保証条項・内容証明書・管理用チェック等書式の整備。

すでに当事者間で争いがある場合の代理交渉、契約解除や明渡しの請求などは、弁護士への相談が必要です。状況に応じて他の専門家との役割分担をご案内します。

ご相談について

「今の契約書で大丈夫だろうか」「新しい契約を始める前に書面を整えたい」という方は、宅建業免許ネットまでお気軽にお問い合わせください。

事例を含めた法的アドバイスなども口頭のみのご相談もお受け致します。

将来の賃貸借契約書・保証条項・内容証明書・管理用チェック等書式の整備について無料相談する →

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