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家賃滞納を理由に契約解除できる?

【注記】以下の事例は説明のために作成した架空事例であり、実際の受任実績を示すものではありません。紛争の代理交渉・訴訟・裁判所手続は弁護士等、不動産登記代理は司法書士等、境界測量等は土地家屋調査士等へご相談ください。 提携している各士業をご紹介させていただきます。

キーワード:#家賃滞納#契約解除#条件

「契約書を作っておけば安心」と思っていても、実際の取引に合わない内容では、後から困ることがあります。 宅建業免許ネットでは、不動産取引に関する書類作成や事前の確認について、行政書士の立場からご案内しています。

こんなケースがありました(架空事例)

貸主は契約書の「1回でも滞納すれば解除」という条項を根拠に、借主へ退去を求めようとしました。

確認しておきたいポイント

解除の可否は条項だけで機械的に決まるものではありません。

滞納期間・金額、支払状況、催告の有無、信頼関係などを総合的に検討します。無催告解除特約にも限界があります。

トラブルを防ぐための対策

解除や明渡しの法的判断・交渉は弁護士に相談し、契約段階では支払期日、遅延時の連絡方法、保証内容を適切に設計します。

行政書士がサポートできること

新規契約の滞納予防条項、内容証明書・契約管理書式等の作成。

すでに当事者間で争いがある場合の代理交渉、契約解除や明渡しの請求などは、弁護士への相談が必要です。状況に応じて他の専門家との役割分担をご案内します。

ご相談について

「今の契約書で大丈夫だろうか」「新しい契約を始める前に書面を整えたい」という方は、宅建業免許ネットまでお気軽にお問い合わせください。

事例を含めた法的アドバイスなども口頭のみのご相談もお受け致します。

新規契約の滞納予防条項、内容証明書・契約管理書式等の作成について無料相談する →

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