
アシスト行政書士法務事務所では、行政手続きだけでなく、経営コンサルティングの視点で事業成長をサポート。
単なる手続き代行ではなく、経営の視点を加えた伴走支援を行うことで、安定した事業運営と新たな収益機会の創出を支援します。

当事務所所属行政書士のほか、弁護士・司法書士・税理士・建築士・不動産会社など、各分野の専門家と連携して皆さまの課題を解決致します。
不動産業に関わることは全てお任せください!

不動産・金融・飲食店経営など、様々な業種に携わってきた豊富な実績を活かし、具体的で現実的なアドバイスをご提案させて頂きます。
実務経験に基づく、的確なサポートであなたの経営を支えます。

宅建業者様、不動産法務に関わる事業者様、個人のビルオーナー様のための 法務・経営をサポートいたします。
これから起業したい方のスタートアップ支援にも対応しています。
また、当事務所が推進する空き家活用事業との連携も可能です。

既に宅建士試験に合格している方は、その資格を生かしつつ、宅建業を新たな基盤に加えることで事業の幅を広げられます。宅建業免許を取得する以上「宅建業は主業」とされますが、他の業務を続けながら開業することも可能です。
専任宅建士の要件や事務所要件など、両立特有の確認などもお任せください。

アシスト行政書士法務事務所では、空き家を活用した新規事業の立ち上げから運営まで、法務・許可・資金調達をトータルでご支援いたします。
国土交通省が推進する「空き家対策総合支援事業」や、各種補助制度・法改正に対応するためには、実務的かつ戦略的なサポートが不可欠です。
私たちは、単なる申請代行ではなく、経営コンサルティングの視点でご支援いたします。

宅建業者様、不動産法務に関わる業者様のための「賃貸住宅管理業登録」申請サポートを承っております。
gBizID取得から人的要件の確認、必要書類の案内までフルサポート。
はじめて登録される方も、旧制度からの切替も安心してお任せください。

マンション管理業を営むためには、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けることが必要です。
特に「管理組合から管理業務を受託している」形態の会社は、マンション管理適正化法に基づく登録が求められます。
当事務所では、不動産法務に精通した行政書士が丁寧に登録申請をサポートいたします。


アシスト行政書士法務事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町27丁目1 エグゼクティブ渋谷403
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