当事務所では、不動産会社の代表者変更手続きをサポートさせていただいております。
誰が代表者を務めているのかという情報は、宅建業に限らずとも対外的には非常に重要です。だからこそ、変更があった場合にはしっかりと届出をすることが求められています。
当事務所では代表者の変更をご検討中の業者さんからのご相談を多くお寄せいただいており、代表者変更手続き全般のサポートを行っております。
変更届には期限があります!
不動産会社の代表者に変更が生じた場合、変更のあった日から30日以内に行政へ届け出なければなりません。
ここでいう「変更のあった日」は、会社の登記簿上に記載される「代表者の就任日」とされています。「○年○月○日就任」と記載されます。登記を申請した日や登記の完了日ではありません。
当事務所にご依頼いただく前にすでに代表者変更の登記を済ませてしまっている業者さんは、お早めにご相談ください。
「氏名の変更」にご注意!
結婚等により氏名が変わった場合も一連の変更の手続きが必要となります。
代表者が実際に変わったわけではないので忘れてしまうことが多いですが、変更が必要であることに注意しましょう。
氏名のみの変更の場合でも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
「免許証の書き換え」までしっかりサポート
宅建業者の皆様がお持ちの「宅地建物取引業者免許証」(都道府県知事または国土交通大臣の名前が入った賞状のような紙)には、代表者の氏名が記載されています。そのため、代表者に変更があればこちらの記載も新しくする必要があります。
この手続きは行政へ提出する変更届と別に、免許証本体と書換えの申請書をセットで提出して行う必要があります。
変更届ばかりに気を取られてつい忘れてしまいがちですが、こちらの手続きももちろんサポートいたします。
※提出のため、免許証を一時お預かりさせていただきます。
保証協会への届出もお任せください
代表者は保証協会にとっても特に重要な情報となるため、保証協会への代表者変更の届出は他の変更事項より提出書類が多くなります。
保証協会への手続きにつきましても、必要書類の作成・ご案内から提出の代行までトータルでサポートさせていただきますのでご安心ください。
不動産会社の代表者変更手続き全般をサポート
不動産会社の代表者変更は、次のような流れで行います。
登記簿上の代表者変更 | 株式会社であれば代表取締役、合同会社であれば代表社員の氏名と住所が登記簿上に記載されているので、登記の変更申請を行います。 |
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行政への変更届 | 申請書類を作成・取得し、免許を受けている都道府県に変更届の提出を行います。 |
保証協会への変更届 | 行政への届出が完了した後、加入している保証協会にも変更の届出を行います。 |
※当事務所は行政書士事務所であるため、登記手続きの代行は法律上行えません。登記簿上の代表者変更は、司法書士と共同で行いますことを予めご了承ください。
行政への変更届は、変更日から30日以内に行う必要があります。この変更日は、登記が完了した日ではなく登記簿上に「就任日」として記載される日です。登記手続きがすでにお済みである場合等はお早めにご相談ください。
必要書類のご案内や、公的書類の取得代行、申請の代行といった手続き全般のサポートをさせていただきます。
不動産会社の代表者変更手続きサポートの内容
宅建業免許の各種手続きに詳しい行政書士が、不動産会社の代表者変更手続き全般をしっかりサポートいたします。
サービスに含まれる主な内容は以下のとおりですが、もしご不明点などございましたらお電話・メールにてお問い合わせください。
ご相談 | 不動産会社の代表者変更をお考えの方はお早めにご相談ください。 |
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状況確認 | 新たに代表者となる方の情報等の詳細をお伺いし、必要手続きを確認いたします。 |
代表者変更登記 | 司法書士と共同で登記変更の手続きをいたします。 |
申請書類の作成・取得代行 | 宅建業免許の変更届で必要となる書類の作成はもちろん、公的書類の取得も代行いたします。 |
申請書類の提出 | 完成した書類を行政へ提出します。当事務所で代行可能ですので、お客様が提出に行く必要はありません。 |
保証協会への手続き | 行政への届出後に必要となる保証協会への手続きも代行いたします。 |
補正への対応 | 申請後、行政から補正を求められた場合にはこちらも対応いたします。 |
不動産会社の代表者変更手続きサポートの料金
不動産会社の代表者変更手続きをサポートさせていただく場合の料金は、通常次の通りです。
都道府県庁への申請だけでなく、登記の変更や保証協会への申請も含めてトータルで対応可能です。
報酬額 | 法定費用 (登録免許税) |
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38,500円+消費税 | 10,000円 ※資本金の額が1億円を超える場合は30,000円 |
※登記手続きがお済みで、行政及び保証協会への変更届のみをご希望の場合は割引料金にて対応可能です。こちらの料金につきましてはご相談ください。
ご注意
代表者の変更に関すること以外に別の変更手続きが必要であることが判明し、そちらもご依頼いただける場合は別途料金が発生します。その際は、ご相談時にあらかじめお見積もりいたします。
ご依頼までの流れ
不動産会社の代表者変更をお考えの場合は、お電話・メールにてお早めにご連絡ください。変更の時期がまだ決まっていないという段階でも構いません。
最低限の状況等をヒアリングの上、具体的に手続きを進める場合には直接のお打ち合わせをいたします。
ご準備いただくもの
最初のお打ち合わせの際、もし以下のものがすぐ用意できるようであればご準備ください。お打ち合わせがスムーズになります。
- 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 新しく代表者となる方の印鑑証明書(コピーでも構いません。)
- 宅建業免許の申請書類
※新規に免許を取得した際のもの、あるいは前回免許を更新したときのもの
明確な料金を提示いたします
料金につきましては通常、上記金額のほかに追加で加算することはございませんが、正式にお申し込みをいただく際に明確な額をご案内しますのでその点はご安心ください(不明瞭な請求や、追加請求などは一切ございません)。