不動産会社の本店移転をサポート

  • 「はじめは小さな事務所を借りて少人数で宅建業を開業したけれど、事業も軌道に乗り従業員も増えてきた。より大きなオフィスに引っ越したい!」
  • 「以前から狙っていた駅近のオフィスに空きができたので、そこに本店を移転してさらなる集客を図りたい!」

理由は様々ですが、本店所在地の移転は事業を営む上でつきものです。

宅建業において、「事務所の場所がどこなのか」ということは非常に重要視されるポイントの一つです。宅建業の基本的な考え方として、「しっかりとした拠点を構えておくことが大切である」というものが根底にあるためです。

そのため、宅建業者が本店所在地の移転をする場合には登記簿上の本店所在地の移転のみならず行政や保証協会への変更届も確実に行う必要があります。

当事務所では、本店所在地の移転をお考えの業者様向けに手続き全般のサポートを行っております。

本店所在地の移転手続き全般をサポート

※現在本店を構えている都道府県とは別の都道府県に本店を移転する場合、別途「免許換え」という手続きが必要となります。本ページでは、「同じ都道府県内での本店所在地移転」をご案内いたします。

本店所在地の移転は、次のような流れで行います。

登記簿上の本店所在地変更 宅建業免許では、登記簿上の本店所在地と実際の本店住所が同じ場所である必要があります。変更届に先立ち、まずは登記簿上の本店所在地を変更します。
行政への変更届 登記が完了した後、免許を受けている都道府県に変更届の提出を行います。
保証協会への変更届 保証協会に加入している場合は、支部へ変更届の提出を行います。

※当事務所は行政書士事務所であるため、登記手続きの代行は法律上行えません。登記簿上の本店所在地変更は、司法書士と共同で行いますことを予めご了承ください。

本店所在地の変更は、変更日から30日以内に行政へ届け出る必要があります。この変更日は、登記が完了した日ではなく登記簿上に「移転日」として記載される日です。登記手続きがすでにお済みである場合等はお早めにご相談ください。

必要書類のご案内や、移転先の本店の写真撮影、申請の代行といった手続き全般のサポートをさせていただきます。

本店所在地移転サポートの内容

宅建業免許の各種手続きに詳しい行政書士が、本店所在地の移転手続き全般をしっかりサポートいたします。

サービスに含まれる主な内容は以下のとおりですが、もしご不明点などございましたらお電話・メールにてお問い合わせください。

ご相談 本店所在地の移転をお考えの方はお早めにご相談ください。
状況確認 新しい本店となる事務所についての詳細をお伺いし、必要手続きを確認いたします。
本店所在地移転登記 本店所在地の移転登記がお済みでなければ、提携している司法書士と共同で登記変更の手続きをいたします。
書類の収集 手続きに必要な書類を、お客様に代わって取得いたします。
申請書類の作成・事務所写真撮影 宅建業免許の変更届で書類の作成はもちろん、申請書類に添付する事務所写真の撮影も行います。
申請書類の提出 完成した書類を行政へ提出します。当事務所で代行可能ですので、お客様が提出に行く必要はありません。
保証協会への手続き 保証協会への手続きも代行いたします。
補正への対応 申請後、行政から補正を求められた場合にはこちらも対応いたします。

本店所在地移転サポートの料金

本店所在地移転手続きをサポートさせていただく場合の料金は、通常次の通りです。
都道府県庁への申請だけでなく、登記の変更や保証協会への申請も含めてトータルで対応可能です。

報酬額 法定費用(登録免許税)
同一法務局管轄内での本店移転 66,000円 30,000円
異なる法務局管轄への本店移転 66,000円 60,000円

※登記簿上の本店所在地変更は、司法書士と共同で行いますことを予めご了承ください。

※登記手続きがお済みで、宅建業免許(行政及び保証協会)の変更届のみをご希望の場合は割引料金にて対応可能です。こちらの料金につきましてはご相談ください。

<ご注意>

本店所在地の移転に関すること以外に別の変更手続きが必要であることが判明し、そちらもご依頼いただける場合は別途料金が発生します。その際は、ご相談時にあらかじめお見積もりいたします。

ご依頼までの流れ

本店所在地の移転をお考えの場合は、お電話・メールにてお早めにご連絡ください。新しい事務所がまだ決まっていないという段階でも構いません。

最低限の状況等をヒアリングの上、具体的に手続きを進める場合には直接のお打ち合わせをいたします。

ご準備いただくもの

最初のお打ち合わせの際、もし以下のものがすぐ用意できるようであればご準備ください。お打ち合わせがスムーズになります。

  • 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 宅建業免許の申請書類
    ※新規に免許を取得した際のもの、あるいは前回免許を更新したときのもの
  • 新しい本店となる事務所の賃貸借契約書等、契約内容や事務所の情報がわかるもの
  • 新しい本店となる事務所の間取り図(簡易的なもので構いません。)

明確な料金を提示いたします

料金につきましては通常、上記金額のほかに追加で加算することはございませんが、正式にお申し込みをいただく際に明確な額をご案内しますのでその点はご安心ください(不明瞭な請求や、追加請求などは一切ございません)。

かなざわ行政書士事務所は、不動産会社様のお力になります。

宅建業免許の取得や不動産会社の設立に関するご相談や、手続き代行・サポートに関するご依頼につきましては、お電話またはメールにて承っております。

メールでのお問い合せは24時間承っておりますが、返信にお時間を頂く場合がございます。お急ぎの際はお電話にてご連絡ください。

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    事務所のある都道府県(または事務所を設置する都道府県)

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