専任の宅地建物取引士はどのように雇用すべきか?~ 雇用形態~


宅建業を営むためには、「事務所ごとに5人に1人以上の割合での専任の宅地建物取引士の設置」を必ず守らなければなりません。

宅建業を始めようとお考えの方の中には、すでに宅地建物取引士の資格を持っていて代表者兼専任の宅地建物取引士として宅建業を一人で経営していくつもりの方もいらっしゃるでしょう。

しかしながら、宅建業者の社長が宅地建物取引士の資格を持っていないという場合の方が多いです。

代表者が宅地建物取引士の資格を持っていないという場合は、宅地建物取引士の資格を持っている人を会社に雇い入れて専任の宅地建物取引士を務めてもらわなければなりません。

ただ、いきなり新しい従業員を雇えと言われても、人件費等のコストを考えるとそう簡単に判断はできないでしょう。

「専任の宅地建物取引士をやってもらう人の雇用形態はどのようにすればよいのか?」という相談は弊所にも多く寄せられております。このページでは、専任の宅地建物取引士をどのように雇用すればよいのかを解説していきます。

キーワードは「専任性」! 専任の宅地建物取引士の雇い方とは?

宅建業免許において、「事務所ごとに5人に1人以上の割合で専任の宅地建物取引士が設置されているか」ということは非常に重視されるポイントです。

専任の宅地建物取引士を設置しているかどうかは、「専任性」を満たしているかどうかによって判断されます。

それでは、「専任性」を満たしているとは一体何でしょうか。それは、その宅建業者の事務所に「常勤」できてかつ「専属」である状態のことをいいます。簡単に言えば、事務所の近くに住んでいて他の会社に勤めていない人のことです。

専任性を満たさない例

  • 宅建業の事務所が東京にあるのに大阪に住んでいる
    常勤することが明らかに不可能です。
  • 監査役や社外取締役等の非常勤役員である
    監査役は特に、実務に直接関わらずに会社の経営をチェックするという立場なので、常勤しているとはいえません。
  • 他の会社に勤めている、または経営している(登記簿上で代表取締役となっているだけの、いわゆる「名ばかり代表」も含みます)
    他の会社に勤めている以上、宅建業の事務所に専属しているとはいえません。

上記のような例に当てはまらない、「専任性」を満たす人材をきちんと設置できるのであれば、その専任の宅地建物取引士をどのように雇用しているかということについては実はチェックの対象にはなっていません。

つまり、雇用契約締結の有無や会社の社会保険への加入非加入といった要素については、宅建業免許の審査においてはチェックされないのです。
もちろん、専任の宅地建物取引士を務めてもらう人材として会社に雇い入れるわけですから、その方とよく話し合って納得のいく方法で雇用してあげるようにすることが大切です。

専任性さえ満たしていれば雇用形態は問わないので、正社員でもパートやアルバイトでも問題はありませんが、専任性を満たしているかどうかは何よりも重視される要素なので、正社員として雇用するのが望ましいといえるでしょう。

名義貸しはNG! 絶対にやめましょう・・・。

宅地建物取引士を新たに雇わなければならないとなると、このように考えてしまう方もいらっしゃるかもしれません。

いわゆる「名義貸し」や「幽霊社員」と呼ばれるものです。「宅建士 名義貸し」で検索すると月3~5万円でこのような形での雇用を募集する求人が散見されます。

ここまでご覧いただいた方であれば何となくお察しいただけるでしょうが、このようなやり方はもちろんNGです。

事務所に常勤しているわけでもないですし、その方は普段は別の会社に勤めていることでしょう。常勤でもなければ専属でもない、「専任性」を全く満たしていないのに、さも会社の専任であるかのように装うことはやってはいけません。

人件費や手間を惜しむことなく、専任の宅地建物取引士はきちんと雇いましょう。

まとめ

  • 専任の宅地建物取引士は、会社の規模を問わず必ず一定数設置しなければならない。
  • 専任の宅地建物取引士の設置については、その宅地建物取引士が「専任性」を満たしているか否かが最重要となる。
  • 「専任性」を満たしているとは、その宅建業者の事務所に常勤できて、かつ専属である状態のことをいう。
  • 専任性さえ満たしていれば、雇用形態はチェックの対象にならない(※正社員が望ましい)。
  • 専任性を満たしていない宅地建物取引士を在籍だけさせ、専任であるかのように装ういわゆる「名義貸し」はNGである。

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