「名は体を表す」ということわざもあるように、会社につける名前である商号にもこだわりたいところ。
不動産会社の商号はどのように決めればよいのか、商号を決めた後の作業についてもこのページで解説していきます。
商号を決めましょう!付けられない名前はある?
基本的に好きな名前を付けることができますが、何でも付けられるわけではありません。
思い入れが強すぎるあまり他の人から見て事業内容がわかりにくかったり、会社名を名乗るときに恥ずかしい思いをしてしまったりする場合もあります。はやる気持ちを抑えつつ、良い商号を付けてあげてください。
他にも、以下のような一定の制約が設けられています。
「株式会社」や「合同会社」という文字は必ず入れる
株式会社○○、または○○株式会社といったように、前につけても後につけても(前㈱でも後㈱でも)どちらでも大丈夫ですが、必ず入れましょう。
似ている商号は付けられない。
簡単に言えば、今から設立をしようとしている場所に同じ名前や似ている名前の商号を使用している会社がすでにある場合は、その商号は使うことができません。
また、トヨタ不動産やソニー不動産のように誰が見ても真似だとわかるような商号は不正目的でないにしても使用を避けるべきでしょう。
※類似商号の調査は、設立場所の住所を管轄している法務局にて行うことができます。全く同じでなくても類似であるとみなされたケース(「大丸」と「太丸」など)がいくつかあるので、商号の候補を決めたら必ず法務局で確認しましょう。
「銀行」など一部の言葉は使えない。
これは、例えば「銀行」であれば「銀行」という言葉を商号に使っていいのは銀行のみと法律で決まっているためです。不動産業と並行して金融業もやりたい場合など、サービス内容によっては使いたくなる場合もあるかもしれませんが、法律上不可能です。こちらについても、法務局で確認するようにしましょう。
公序良俗に反する言葉や、ギリシャ語やハングルのような特殊文字は使えない。
こちらも、ちょっと特殊な文字を使うというときは予め法務局で確認しておくほうが無難です。
「不動産」というワードは入れなくてもよい!
不動産会社を設立する場合でも、商号に「不動産」というワードを入れる必要はありません。商号のバリエーションが広がりますね。
会社の印鑑を作成、必要となるのは4種類!
会社の商号が決まったら、会社名の入った印鑑を作成しましょう。開業後に使用することはもちろん、設立登記の書類等、設立手続きにおいても早速必要となります。セットで販売しているはんこ屋さんが沢山あるので、早めに注文しておきましょう。
不動産会社設立時に用意すべき印鑑
1.会社実印 | 法務局での登記申請に使用します。これだけは最低限作っておきましょう。 |
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2.会社銀行印 | 設立が完了した後、会社の銀行口座を開設するときに使用します。 |
3.角判 | 会社にとっての認印のような存在です。 |
4.会社名・住所のゴム印横判 | 会社名や住所を何度も書く手間が省けます。 |
印鑑作成の費用はどれくらいかかる?
1~3の実印・銀行員・角判の3つは大体のはんこ屋さんでセット販売されています。値段は材質によりピンキリですが、安いものでは3本セットで12,000円前後です。
印鑑として機能すれば材質は何でもいいので、コストを抑えたければ一番安いものでも全く問題ありません。逆に縁起を担ぐ意味で高い材質で作る方もいらっしゃいます。そのあたりは他のコストとの兼ね合いで決めていただければと思います。
印鑑に使用する書体はどれがよい?
特に規制はありませんが、書体によってははんこ屋さんが取り扱っていない場合や、別料金がかかる場合があります。また、書体に凝りすぎた結果実印と銀行印の見分けがつかなくなるといったこともあります。
一般的に用いられている書体を使うのがよりスムーズと言えるでしょう。
多く用いられている書体は次の3つです。
- 篆書体:最もメジャーな書体。
- 吉相体:篆書体よりも複雑な書体。少々読みにくい。
- 古印体:篆書体よりも楷書体に近く、3つの中では一番読みやすい。
会社の印鑑はいつ作ればよい?
商号がまだしっかりと決まっていない段階で作成してしまうと、商号が使えなかったり気に入らなくなったりして商号を変更しなければならなくなったときに印鑑を新しく作り直さなければならなくなります。決して安いものではないので、そこは無駄なくいきたいですよね。
ですが、会社の実印は設立の登記の際に、銀行印は会社の設立後すぐに会社名義の銀行口座を作る際に必要になります。ここで印鑑の作成が間に合っていないと、それらの手続きが遅れてしまうことになります。
会社の印鑑作成は、商号が確実に決まってから行うと良いでしょう。商号を決めるのと並行してはんこ屋さんもいくつか調べておいて、早めに発注できるようにしておきましょう。
まとめ
- 商号は基本的に自由に付けて良いが、他の人に伝えやすく事業内容がわかりやすいものにするのが一般的である。
- 「株式会社」や「合同会社」は、商号の中に含めなければならない。
- 既存の会社と似ている商号や公序良俗に反する商号は付けられない。
- 一部の単語や特殊文字は商号に用いることが出来ない。
- 不動産会社でも、「不動産」を商号の中に用いる必要はない。
- 商号が確定したら、早めに会社の印鑑を作成する。
- 特に会社の実印は設立登記の際に用いるので、最低限実印だけでも作成しておく。