当事務所では、不動産会社の政令使用人の設置・変更手続きをサポートさせていただいております。
政令使用人は、宅建業免許における「支店長」や「社長代理」のような存在で、会社の登記簿謄本には載りませんが宅建免許では役員と同等の扱いを受けます。
そのため、政令使用人を設置・変更する場合は行政への届出が必要となります。
しかしながら、政令使用人は宅建免許のような行政の許認可独特の役職であるため、そもそも設置する必要があるのか、誰が務めるべきなのかということがわかりにくいものです。
当事務所では政令使用人の設置・変更について宅建業者さんからのご相談を多くお寄せいただいており、政令使用人の設置・変更手続き全般のサポートを行っております。
「政令使用人」について
政令使用人は、宅建免許における「支店長」や「社長代理」にあたる方です。宅建免許において、代表者は一つの事務所に常勤しなければなりません。
支店がある場合は本店と支店の両方に常勤することはできませんし、本店のみであっても代表者が別の会社に常勤している場合は宅建業の本店に常勤できません。
政令使用人は、常勤ができない代表者の代わりを務める役職といえます。そのため、次のような業者さんは注意が必要です。
- 支店を開設する予定である。
- 代表者が別会社を設立する予定である。
- 代表者が別会社の常勤役員に就任する予定である。
変更届には期限があります!
不動産会社の政令使用人に変更が生じた場合、変更のあった日から30日以内に行政へ届け出なければなりません。
役員のように登記簿謄本に情報が載っていないため、ここでいう「変更のあった日」は一概に言えるものではありません。支店の開設日や、代表者が別会社を設立した日、現職の政令使用人が退職する日等さまざまです。
政令使用人の設置・変更は支店の開設や別会社の設立等、他の手続きに左右される部分が多いので、当事務所にご依頼いただく場合はお早めにご相談ください。
不動産会社の政令使用人設置・変更手続き全般をサポート
不動産会社の政令使用人変更は、次のような流れで行います。
行政への変更届 | 申請書類を作成・取得し、免許を受けている都道府県に変更届の提出を行います。 |
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保証協会への変更届 | 行政への届出が完了した後、加入している保証協会にも変更の届出を行います。 |
必要書類のご案内や、公的書類の取得代行、申請の代行といった手続き全般のサポートをさせていただきます。
不動産会社の政令使用人設置・変更手続きサポートの内容
宅建業免許の各種手続きに詳しい行政書士が、不動産会社の政令使用人変更手続き全般をしっかりサポートいたします。
サービスに含まれる主な内容は以下のとおりですが、もしご不明点などございましたらお電話・メールにてお問い合わせください。
ご相談 | 不動産会社の政令使用人設置・変更をお考えの方はお早めにご相談ください。 |
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状況確認 | 設置・変更の対象となる政令使用人様の情報等の詳細をお伺いし、必要手続きを確認いたします。 |
申請書類の作成・取得代行 | 宅建業免許の変更届で必要となる書類の作成はもちろん、公的書類の取得も代行いたします。 |
申請書類の提出 | 完成した書類を行政へ提出します。当事務所で代行可能ですので、お客様が提出に行く必要はありません。 |
保証協会への手続き | 行政への届出後、必要となる場合は保証協会への手続きも代行いたします。 |
補正への対応 | 申請後、行政から補正を求められた場合にはこちらも対応いたします。 |
不動産会社の政令使用人設置・変更手続きサポートの料金
不動産会社の政令使用人設置・変更手続きをサポートさせていただく場合の料金は、通常次の通りです。
都道府県庁への申請だけでなく、登記の変更や保証協会への申請も含めてトータルで対応可能です(登記等を含める場合は別途司法書士報酬を含めてお見積もりいたします)。
報酬額 | 20,000円~+消費税 |
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対象となる政令使用人の人数により異なります。変更内容をお伺いした上でお見積もりさせていただきます。
ご注意
政令使用人の設置・変更に関すること以外に別の変更手続きが必要であることが判明し、そちらもご依頼いただける場合は別途料金が発生します。その際は、ご相談時にあらかじめお見積もりいたします。
ご依頼までの流れ
不動産会社の政令使用人設置・変更をお考えの場合は、お電話・メールにてお早めにご連絡ください。変更の時期がまだ決まっていないという段階でも構いません。
最低限の状況等をヒアリングの上、具体的に手続きを進める場合には直接のお打ち合わせをいたします。
ご準備いただくもの
最初のお打ち合わせの際、もし以下のものがすぐ用意できるようであればご準備ください。お打ち合わせがスムーズになります。
- 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 宅建業免許の申請書類
※新規に免許を取得した際のもの、あるいは前回免許を更新したときのもの
明確な料金を提示いたします
料金につきましては通常、上記金額のほかに追加で加算することはございませんが、正式にお申し込みをいただく際に明確な額をご案内しますのでその点はご安心ください(不明瞭な請求や、追加請求などは一切ございません)。