【不動産会社設立のタイミング】いつ、どのように動くのがベストか 


長い間不動産会社に勤め、キャリアは十分。そろそろ自分の会社を設立して独立し、夢の不動産会社社長へ・・・!このようにお考えになる方は決して少なくありません。

しかし、会社の設立や宅建業免許の取得といった独立に向けての準備にはそれなりに時間がかかります。スケジュール調整を誤ると、業務開始まで無収入の状態で過ごさなければならない期間が長くなってしまいます。

不動産会社を設立し独立するのに良いタイミングはいつなのか、このページで解説していきます。

不動産会社の立ち上げにどれくらい時間がかかる?

独立に向けてやらなければならないことは大きく分けて次の2つです。

  1. 会社を設立すること
  2. 宅建業免許を取得すること

会社の設立には、設立手続きだけでおよそ1ヶ月の期間がかかることが見込まれます。

なお、設立手続きの前に資金調達や役員構成、顧問税理士探しなどやっておくべきことがあるので、実際には設立手続きに加えてさらに時間がかかります。合計で2ヶ月程度を見込んでおくとよいでしょう。

会社を設立した後は、宅建業免許を受ける必要があります。こちらも書類の準備や申請を出してから免許が下りるまでの期間を考えると2ヶ月ほどの期間がかかります。

宅建業の免許申請は会社を設立した後でないとできないので、会社を設立しての独立開業には少なくとも4ヶ月程度を見込んでおく必要があります。余裕を持たせるのであれば半年以上前から動いておくと、なお良いです。

不動産会社に勤めている場合は要注意

現在ご自身がお勤めの会社での勤務をしながら副業的に始めるのか、有給消化をしつつ動くのか、いずれにせよまとまった時間が取れるタイミングを狙うことが大前提になります。

ただし、会社によっては就業規則で副業を禁止しているなど制約が設けられている場合もあるので、その点は一度会社と相談しておくことをおススメします。次の方は注意が必要です。

現在不動産会社に勤めている

一般従業員として勤めている分には問題ありませんが、「専任の宅地建物取引士」に就任している場合は注意が必要です。

専任の宅地建物取引士は他の会社に勤務することができないので、現在の会社で専任の宅地建物取引士に就任しつつ会社を設立し、代表取締役やその他役員に就任することはできません。準備段階として会社だけは設立しておくということはよくあることのように思えますが、「専任の宅地建物取引士が別の会社で仕事をしてはならない」というルールを破っていることになります。

よって、会社を設立する前に現在お勤めの不動産会社であなたが専任の宅地建物取引士を辞任する手続きをとらないといけません。
その手続きは、次の2つです。

  • 宅地建物取引士個人として、「勤務先を抹消」する手続き
  • 会社として、専任の宅地建物取引士の人員を変更する手続き

専任の宅地建物取引士に就任している期間と会社を設立した後の期間が重なってしまうと、設立した会社の宅建業免許新規申請を受け付けてもらえなくなります。会社の設立日は登記簿謄本に記載されるため動かすことはできませんし、現在の会社が専任の宅地建物取引士の変更届を提出してしまうとその変更日も原則変更できません。最悪の場合は会社設立からやり直さなければならなくなるので、専任の宅地建物取引士に就任されている場合は「専任の宅地建物取引士を辞めた後に会社を設立する」ことを徹底しましょう。

また、あなたが専任の宅地建物取引士を辞任することにより会社は代わりの宅地建物取引士を探すなどの対応をとらなければなりません。ですので、独立の意志を固めたくらいの段階で辞任の手続きに動いた方が余裕を持ったスケジュールにできると思います。

 

設立した会社で、自分が専任の宅地建物取引士になる予定である

ご自身で宅地建物取引士の資格をお持ちであれば、代表者兼専任の宅地建物取引士という形でお一人で不動産会社を設立し、宅建業免許を受けることができます。実際このようにお一人で不動産会社を始められる方も多くいらっしゃいます。

しかし専任の宅地建物取引士は他の会社に勤めることができません。つまり、あなたがどこか別の会社に勤めている状態のままご自身で設立した会社の専任の宅地建物取引士を務めることができないということです。

この場合においても、以前勤めていた会社の退職証明書を求められることがあります。

いずれにせよ、現在お勤めの会社またはご自身が設立する会社で「専任の宅地建物取引士」になっている方(なる予定の方)は、名実ともに一度「無職」になってしまうことが一番確実です。

弊所に相談される方には、有給休暇の消化中に会社設立手続きを完了させ、現在勤めている会社を退職してから宅建免許取得手続きに移るという方が多いです(有給消化中ということはそれまでの会社に在籍している状態であることから、宅建業免許の申請までは困難であるため)

もちろん、就業規則によっては副業が禁止されているなど有給消化中に動けない場合もありますので注意が必要です。

まとめ

  • 会社設立と宅建免許取得が完了し、開業できるまでは4ヶ月~半年ほど余裕を見ておく。
  • 会社設立に移る前に、現在勤めている会社の就業規則を確認する。
  • 現在勤めている会社で専任の宅地建物取引士に就任している場合は、会社を設立する前に専任の宅地建物取引士を辞任する手続きを済ませておく。
  • 設立した会社で自分が代表者兼専任の宅地建物取引士を務める場合は、前に勤めていた会社の退職証明書を取得しておく。
  • 有給消化中に会社設立を完了させ、退職後に設立した会社で宅建業免許を申請するというパターンが多い。

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