宅建業免許は、取得して終わりではありません。宅建業免許には有効期限があり、定期的に更新の手続きをしなければなりません。
更新の手続きは少なくとも新規申請の場合と同じか、場合によってはそれ以上の手間を必要とすることもあります。
新規申請の時には必要なかったのに更新の時には必要になる書類もあり、新規申請とは少々勝手が異なります。
当事務所にもお客様から更新の手続きについて多くのご質問をいただいておりますので、そちらに回答する形で紹介して参ります。同様の疑問をお持ちの皆様のご参考となれば幸いです。
Q.そもそも更新手続きとは何ですか?
自動車運転免許に期限や更新があるのと同じで、宅建業免許にも有効期限があり、しかるべき期間に更新手続きを行わなければなりません。
宅建業免許の有効期間は、免許年月日から5年間です。※申請日からではありません。
免許年月日や有効期間がわからない場合は、国土交通省の宅建業者データベースを閲覧することで確認することができます。業者名や宅建免許番号で検索することができます。
https://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/takkenKensaku.do
Q.更新手続きはいつまでにやればいいですか
宅建業免許の更新手続きは、免許期間満了日の90日前から30日前までの間です。
書類を提出してから更新の手続きが完了するまでは、30日ほどかかります。ということは、免許期間満了日の直前に書類を提出してしまうと免許の有効期限を過ぎてしまった後、すなわち免許が失効した後でも更新の手続きが完了していない空白期間が生じてしまいます。
「免許期間満了日までに手続きをすれば大丈夫・・・!」と誤解してしまわないように気をつけましょう。
Q.更新手続き中は営業を続けても大丈夫ですか?
更新手続き書類の審査中でも、現在受けている免許は免許期間満了日までは有効なままなのでそのまま営業を続けることができます。
Q.更新手続きを忘れてしまうとどうなりますか?
更新手続きを忘れてしまうと、受けている宅建業免許が失効してしまいます。ただし、更新手続き期間中に手続きを行わなかった場合と、更新手続きをしないまま免許期間満了日を迎えてしまった場合とで少し異なります。
免許期間満了日の30日前までに更新手続きをしなかった場合
救済措置がある場合もありますが、都道府県によりますし保証はできません。更新の手続きには申請から30日程度の期間を要するので、更新が完了しないまま免許期間満了日を迎えると、更新完了まで宅建業免許がない状態となり、宅建業をその間営めなくなる場合があります。
更新をしないまま免許期間満了日を迎えた場合
救済措置はありません。今受けている免許が失効してしまいます。営業を続ける場合は再度新規で宅建業免許を取得する必要があり、免許番号もリセットされて新しくなってしまいます。もちろん、免許を新しく取得できるまで宅建業を営むことはできません。
Q.更新手続きはどのように行えばいいですか?
更新手続きの基本的な流れは下記の通りです。免許期間満了日の半年前~90日前くらいに行政から「そろそろ更新手続きです。」という内容の通知が届くので、それを目安に動くとよいでしょう。
3月31日が免許期間満了日の場合
※あくまで、これくらいのスケジュールで動くとよいという目安です。
更新の申請に行ったとしても、書類の不備や反映されていない変更の判明により申請を受け付けてもらえない場合があります。そうなった場合に補正をする時間を作っておくためにも、更新手続き期間のギリギリ(免許期間満了日の30日前)に申請することはオススメしません。更新手続き期間が始まった初日に提出するくらいの気持ちで準備を進めておきましょう。
Q.更新手続きの前に確認しておくべき「変更事項」とは何ですか?
宅建業では、一定事項に変更が生じた場合には行政に届出をしなければなりません。変更時に届出が必要になる一例
- 業者の商号・名称・氏名
- 役員の就任・退任
- 役員の氏名(結婚等に伴う改姓を含む)
- 専任の宅地建物取引士の就任・退任
- 専任の宅地建物取引士の氏名(結婚等に伴う改姓を含む)
- 本店・支店の所在地(同一都道府県内での移転)
※役員と専任の宅地建物取引士の住所については、変更があっても届出は不要です。
上記の事項につき変更があったにもかかわらず届出がされていない場合、更新の申請を受け付けてもらえません。更新に着手する前に、まずは会社として重要な事項に変更がなかったかを確認してください。
また、上記の変更は変更があった日から30日以内に変更の届出をしなければなりません。期限を過ぎてからの変更の届出は受け付けてもらえないわけではないですが、始末書の提出を求められることがあります。
変更の届出が必要な場合は、更新をする前に変更の届出を済ませておく必要があります。
※変更の届出と更新申請を同時に受け付けてもらえる場合もありますが、変更届には提出期限があるので別途早めに提出しておくことをおすすめします。
当事務所でも、変更が行われていなかったために更新の申請を受け付けてもらえなかったという相談を非常に多くいただいております。
変更が必要なのに行われていなかった事例
- 代表取締役の変更があったが、変更の届出をしていなかった。
- 代表取締役や役員、専任の取引士が結婚して名前が変わったのに、変更の届出をしていなかった。
- 専任の宅地建物取引士に就退任があったが、変更の届出をしていなかった。
※専任の宅地建物取引士については、業者として行う変更の届出とは別に宅建士が個人で行う「勤務先の変更」という手続きがあります。この「勤務先の変更」だけを行って、業者としての専任の宅地建物取引士変更の届出を行わないでいる業者さんが非常に多いです。
- 専任の宅地建物取引士:「勤務先が変わったので届出をします。」
- 宅建業者:「ウチで雇っている専任の宅地建物取引士が変わったので届出をします。」
この2つの手続きは完全に別物です。どちらも完了していないとダメなのでお気を付けください。
Q.新規申請から変更がなかった場合でも、全ての書類を提出するのですか?
更新手続きは、「現在の状態はこちらです。」ということを報告する場でもあります。新規申請から変更がなくても、新規申請と同じ内容を記載した書類を改めて提出する必要があります。
Q.「宅地建物取引業経歴書」はどのように記載するのですか?
添付書類(1)と記載されている「宅地建物取引業経歴書」という書類は、新規申請の時には「新規」と書くだけでよかったのですが、更新の時には免許を受けている間宅建業をどのように行ってきたのか、その件数と価額(千円単位、千円以下切捨て)を記載する必要があります。
宅地建物取引業経歴書は事業年度ごとに5年分作成します。免許年月日を基準に5年分作成するのではないので気をつけましょう。
(例)事業年度が12月1日~11月30日の会社で、2014年4月1日に免許を受けた場合
免許の有効期間は2014年4月1日~2019年3月31日です。この免許を更新する手続きにおいて、宅地建物取引業経歴書は次のように記載します。
①2014年4月1日から2014年11月30日までの経歴
②2014年12月1日から2015年11月30日までの経歴
③2015年12月1日から2016年11月30日までの経歴
④2016年12月1日から2017年11月30日までの経歴
⑤2017年12月1日から2018年11月30日までの経歴
更新手続きを初めて行う場合は、最初の1年のスタートは免許年月日となります。
最後の1年の締めは事業年度の末日です。免許の有効期限ではないので注意しましょう。
更新前直近の内容には特に要注意!
宅地建物取引業経歴書に記載する経歴のうち、直近の1ヶ年分は同時に提出する決算書の内容と照らし合わせてチェックが入ります。決算書を作成している税理士とも特によくご相談の上、決算書の内容と矛盾しないように作成するようにしましょう。
「経歴なし」はNGです
宅地建物取引業法では、「連続して1年以上宅建業を行わなかった場合は宅建業免許を取り消さなければならない」と定めています。よって、宅地建物取引業経歴書において1ヶ年分でも記載できない場合は、宅建業免許の取消事由に該当してしまいます。しかも、法律上「取り消さなければならない」と強制的な意味合いで定められているため、免許を取り消される可能性は極めて高いです。更新のときに慌てないためにも、せっかく宅建業免許を取得したからには最低でも年に1回は宅建業をやりましょう。
決算の時期と更新の時期が重なっている場合
事業年度の終期と免許期間満了日が近い場合、決算書類ができるのを待っていると更新手続きの期間を過ぎてしまうということもあるでしょう。その場合は、今ある一番新しい決算書類を基に経歴書を作成しましょう。
更新手続きが初めての方でこれに当てはまる場合は、経歴書を5列全部埋められないですが気にしなくて大丈夫です。
Q.事務所の写真撮影について気をつけるべきことは何ですか?
基本的な撮影方法は新規申請の時と同じですが、「宅地建物取引業者票」と「報酬額票」を撮影しなければならないという点が異なります。
業者票とは?
業者票は、いわゆる宅建業者のプロフィール表のようなものです。業者名や住所を記載して、お客様の見やすい場所に掲示しておく必要があります。
こちらが作成例です。
報酬額表とは?
宅建業は、業者がもらうことのできる報酬額の上限が法律で決まっています。ルール内であれば好きに報酬額を定められますが、その金額や計算方法を掲示しておかなければなりません。
ただし、報酬額表にはひな形があり保証協会等でもらうことができます。実際にはその報酬額表をそのまま掲示する業者がほとんどです。
Q.保証協会の手続きは何かありますか?
更新手続きについて、保証協会に対して手続きを行う必要はありません。
ただし、更新手続きに着手する前に何か変更事項が判明しその手続きを行政に行った場合は保証協会にも届出が必要になることがあります。詳しくは所属する協会の支部にも確認しましょう。