不動産会社の資本金 


会社設立を進めていくと、「資本金」というワードを耳にすることが多くなります。

よく聞くことになる「資本金」ですが、これは一体どういうものでしょうか。

どういうお金なのか、どれくらい用意するのか、使ってもいいものなのか、不動産会社設立における資本金について、このページで解説していきます。

資本金とは何か?

資本金は、いうなれば会社の「信用力」を数値化したものです。その会社がお金をどれだけ用意できるのか、資本金の金額によって対外的に示すことになります。

資本金は会社の履歴事項証明書(会社の登記簿謄本)にその金額が記載され、誰でも見ることができる状態になります。

この金額が多ければ多いほど、「この会社はこれだけのお金を用意できるんだな」という考えが生じ、会社の信用を得られやすくなるということになります。

不動産会社の資本金はどれくらい用意すればよいのか?

現時点では、会社設立における資本金の額に制限はありません。「1円起業」という言葉を聞いたことがある方も多いと思いますが、資本金を1円としても設立自体はできてしまいます。

不動産会社についても同様で、資本金の額がいくらであろうとも宅建業免許を受けることはできます。

ただ、先に述べたように資本金はいわゆる会社の信用力のバロメーターです。あまりに低い金額では会社としての信用に欠け、営業活動の幅を狭めてしまうことになりかねません。

不動産会社を設立される方の多くは、資本金を「100万円」としています。これより多くなるに越したことはありませんが、100万円を下回る資本金はあまりおススメできません。

資本金が多いに越したことはないと言いましたが、多くしすぎるのもデメリットがあります。主に税金面です。例えば、資本金が1,000万円未満の会社は設立1期目(条件を満たせば2期目も)の消費税が免除されます。また、都道府県に納める地方税についても軽減税率の適用を受けることができます。

以上のことから、資本金の額は100万円~999万円の範囲で定めると良いでしょう。

なお、不動産会社の場合は設立後、宅建業免許を取得して保証協会に入会する流れを取る場合がほとんどです。保証協会へ支払う入会金等の金額よりも資本金の額が少ないと、設立直後に帳簿上は赤字経営となってしまいます。

資本金はいつまでに用意しなければならない?

資本金を用意しておかなければならないタイミングは、「会社設立登記」の前です。

定款の認証が完了した後、会社設立登記に移る前に「資本金の払込み」という作業を行う必要があります。
資本金の払込みとは、定款に記載した資本金をピッタリ用意できることを証明するという作業です。

誰がどこに払えばいいのか?キーワードは「自分の口座に自分で振込み」

資本金の払込みは、少し変な感覚でしょうが、発起人が「自分の口座に自分で振込みをする」ことにより行います。法務局に通帳の写しを提出し、通帳に記載された振込名義を見て、発起人がきちんとお金を用意できる人物であることが確認されます。

法務局に提出する通帳の写し

  • 通帳の表紙
  • 通帳1ページ目の、名義や口座番号が載っている見開きページ
  • 資本金の振込みがあったことがわかるページ

注意点!

本金の入金は、設立手続きの中でも間違いが生じやすい手続です。動く金額も大きいので、特に注意が必要です。間違いや問い合わせが多い事例をいくつかご紹介します。

「残高」があるだけではダメ!

口座の残高が10億円あろうとも、「残高がある」という事実だけではそのお金の元手がどこなのかが証明できません。必ず資本金額を過不足なくピッタリ振り込むことが必要です。

「預入れ」ではダメ!

ATMに現ナマで札束を持参し自分の口座に入金をしても、通帳に表示されるのはATMの番号だけです。これではだれが用意したお金かわかりませんね。必ず「振込み」で!

出金元、振込先はどちらも発起人の「個人名義の口座」で!

すでに別の会社を経営されている方がやりがちなのが、会社名義の口座を使用してしまうことです。いくら自分が代表者を務めていたとしても、個人と法人は完全に別人です。つまり、会社名義の口座を使用してしまうことは、発起人とは何ら関係のない赤の他人の口座を使用していることと同じです。

振り込むのは、「定款の認証」が終わってから!

定款認証を受ける前に資本金を振り込んでも、言ってしまえば「認められていない金額」を振り込んでいることになります。振込みは、公証役場で定款を受け取ってから行いましょう。

発起人が複数いる場合

発起人が複数いるのであれば、それぞれの出資金額が決まっているはずです。この場合は、それぞれが定款にて定められた金額を払い込むことになります。

この場合の払込みですが、次の2パターンがあります。

  1. 全員が代表発起人の口座にそれぞれの出資金額を入金する
  2. 発起人がそれぞれ自分の口座に自分の出資金額を入金する

どちらでも法務局では受け付けてくれますが、②の場合は用意する通帳の写しが多くなってしまうので、より簡潔になる①の方法がおススメです。

資本金はどう管理すればよい?使ってもいいの?

管理の方法

資本金の管理については、「どの口座で管理すべきなのか」という質問が非常に多く寄せられます。 設立が完了した直後、資本金は「発起人個人の口座」に入っています。設立登記の前に、資本金の払込み作業を行ったためですね。

この資本金は、発起人個人の口座に残しておいても構いませんし、設立後に開設した会社名義の口座に移しても構いません。 ただ、やはり「会社のお金」なのでほぼ全員が会社名義の口座に移して管理しています。

融資を受けるときなどは、「会社が」どれだけの資金力を有しているのかを見られるので、会社名義の口座にチェックが入ります。そういった意味でも、しっかりと会社名義の口座で会社のお金として管理しておくのが良いでしょう。

使ってもいいのか?

設立登記が完了し会社が設立できた後、資本金は「事業のためであれば」使っても構いません。 資本金として集めてきたお金を、設立直後の当面の事業資金に充てている方がほとんどです。 何に使用したかがはっきりとわかるよう、領収書等の保管も忘れずに!

もちろん、事業目的以外に使うことはできません。社長が自分の車を買うために使うなどした場合は、社長が会社から借金をしたという扱いになります。

使った後は補充する?

「資本金を使った後は、元の金額まで戻さなければならないのか?」という質問も非常に多く寄せられております。
資本金100万円で設立し、事務用品等を買いそろえるために50万円を使った。早めに50万円を集めてきて補充をしなければならないのか?

そんなことはありません。資本金を事業目的で使用した後に、補充して元の金額に戻さなければならないということはないのです。

資本金は、「うちの会社はこれだけのお金を用意できる力がありますよ」ということを示すためのものです。つまり、「常にこれだけのお金を持っていなければならない」というものではありません。資本金が100万円の会社であれば、今100万円を持っていなくても100万円を集めてこられる、100万円をベースとして運営されているのであればいいのです。

とはいっても常に一定の貯えがあった方が安心でしょうから、最低でも資本金の額くらいは常に会社の口座に入っている、という状態にできると良いでしょう。

まとめ

  • 資本金は、会社の信用力を金額によって数値化したものである。
  • 資本金がいくらであっても、会社は設立できるし宅建業免許を受けることもできる。
  • 信用力や税金面を考慮して、資本金は100万円~999万円の範囲で定めるのがおススメである。
  • 資本金は、事業目的の範囲であれば自由に使ってもよい。
  • 資本金を使用しても、元の金額まで補充して戻す必要はない。

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