宅地建物取引士が個人で行う手続きとは? ~氏名・住所・本籍編~ 

宅地建物取引士には「資格登録簿」というものが存在し、主に次の4つの事項が記録されています。

  • 氏名
  • 住所
  • 本籍
  • 従事先

宅地建物取引士は、これらに変更があった場合は登録を受けている都道府県において変更の手続きをしなければなりません。これは会社ではなく、宅地建物取引士自身が個人的に行う手続きとなります。

これらの記録が最新のものになっていないと、専任の宅地建物取引士に就任する際に支障が出てしまいます。

このページでは、「氏名」・「住所」・「本籍」について解説していきます。

特に間違いの生じやすい「従事先」については、別ページにて解説しています。

宅地建物取引士は、個人で変更手続きを行う必要があります!

宅地建物取引士は、自身の氏名・住所・本籍に変更があった場合その都度変更の手続きを行う必要があります。運転免許証と同じようなものですね。

氏名や住所は宅地建物取引士証に記載があるのであまり見落としはありませんが、本籍は記載がないので変更を忘れてしまいがちです。本籍の変更に心当たりがあれば、忘れずに変更を行いましょう。

忘れてしまうとどうなる?

特に罰則があるわけではないですが、専任の宅地建物取引士に就任する際に支障をきたす場合があります。

専任の宅地建物取引士に就任させる手続きは従事先の会社が行うものですが、手続き時に宅地建物取引士の氏名や住所、本籍の分かるものを提出します。その時に宅地建物取引士の資格登録の内容と提出書類の内容を照合します。ここで齟齬があると、変更が反映されるまで専任の宅地建物取引士就任の手続きがストップしてしまう場合があります。

変更の手順や必要書類は?

変更内容により異なりますので、それぞれ分けて解説します。

※東京都の場合です。必要書類や処理期間は都道府県により異なりますので、事前に確認しておきましょう。

氏名変更

氏名変更の手順や必要となる書類は下記の通りです。

申請先  宅建士資格登録を受けている都道府県庁 
必要となる期間  窓口の場合は即日 

郵送の場合は1週間~10日程度 

手数料  なし 
必要書類  宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 

※提出用原本と、控え用のコピーを1枚ずつ 

宅地建物取引士証書換え交付申請書 

※提出用原本と、控え用のコピーを1枚ずつ 

宅地建物取引士証本体 
顔写真 1枚 

※3×2.4cmの免許証サイズ 

戸籍謄本または戸籍抄本 

※氏名変更がわかるもの 

申請先

宅地建物取引士の資格登録を受けている都道府県庁に申請します。資格登録を受けている都道府県は、宅地建物取引士証に記載の登録番号((東京)第○○○○号)や都道府県知事の氏名で確認できます。 

登録地が遠方の場合は郵送でも手続きが可能ですが、宅地建物取引士証の本体を郵送するため簡易書留でのやりとりが必須となります。簡易書留料金分の切手を貼った返信用封筒を同封し、簡易書留で送付しましょう。 

必要となる期間

窓口で申請する場合はその場で手続きが完了します。 

郵送の場合は、1週間~10日程度かかるものとお考えください。 

手数料

宅地建物取引士証本体を作り直すため、都道府県によっては手数料がかかる場合もあります。 

なお、顔写真代や郵送で行う場合の郵送代は自己負担となります。 

必要書類

まず、変更の申請書として宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書宅地建物取引士証書換え交付申請書という書類が必要となります。 

各都道府県のホームページでダウンロードが可能です。 

また、現在の宅地建物取引士証は返納して新しいものを作成することになるので、忘れずに持参または送付しましょう。 

これらに加えて、氏名変更がわかる戸籍抄本または戸籍謄本を提出します。 

注意点

手続き書類は、必ずコピーを一式持参(郵送の場合は返信用の封筒と共に同封)し、都道府県庁の受領印をもらうようにしましょう。 

受領印の入ったコピーを持っていれば、手続きを済ませたことの確認書類として役立つためです。 

住所変更

住所変更の手順や必要となる書類は下記の通りです。 

申請先  宅建士資格登録を受けている都道府県庁 
必要となる期間  窓口の場合は即日 

郵送の場合は1週間~10日程度 

手数料  なし 
必要書類  宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 

※提出用原本と、控え用のコピーを1枚ずつ 

宅地建物取引士証書換え交付申請書 

※提出用原本と、控え用のコピーを1枚ずつ 

宅地建物取引士証本体 
住民票 1枚 

※住所の変更がわかるもの 

 申請先

宅地建物取引士の資格登録を受けている都道府県庁に申請します。資格登録を受けている都道府県は、宅地建物取引士証に記載の登録番号((東京)第○○○○号)や都道府県知事の氏名で確認できます。 

登録地が遠方の場合は郵送でも手続きが可能ですが、宅地建物取引士証の本体を郵送するため簡易書留でのやりとりが必須となります。簡易書留料金分の切手を貼った返信用封筒を同封し、簡易書留で送付しましょう。 

必要となる期間

窓口で申請する場合はその場で手続きが完了します。 

郵送の場合は、1週間~10日程度かかるものとお考えください。 

手数料

手数料はかかりません。ただし、郵送で行う場合の郵送代は自己負担となります。 

必要書類

まず、変更の申請書として宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書宅地建物取引士証書換え交付申請書という書類が必要となります。 

各都道府県のホームページでダウンロードが可能です。 

また、宅地建物取引士証の裏面に新しい住所を記入するので、忘れずに持参または送付しましょう。 

これらに加えて、住所変更がわかる住民票を提出します。 

注意点

手続き書類は、必ずコピーを一式持参(郵送の場合は返信用の封筒と共に同封)し、都道府県庁の受領印をもらうようにしましょう。 

受領印の入ったコピーを持っていれば、手続きを済ませたことの確認書類として役立つためです。 

本籍変更

本籍変更の手順や必要となる書類は下記の通りです。 

申請先  宅建士資格登録を受けている都道府県庁 
必要となる期間  窓口の場合は即日 

郵送の場合は1週間~10日程度 

手数料  なし 
必要書類  宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 

※提出用原本と、控え用のコピーを1枚ずつ 

戸籍抄本または戸籍謄本 

※本籍地の変更がわかるもの 

宅地建物取引士証 

※郵送の場合は両面コピー 

 申請先

宅地建物取引士の資格登録を受けている都道府県庁に申請します。資格登録を受けている都道府県は、宅地建物取引士証に記載の登録番号((東京)第○○○○号)や都道府県知事の氏名で確認できます。 

登録地が遠方の場合は、郵送でも手続きが可能です。 

必要となる期間

窓口で申請する場合はその場で手続きが完了します。 

郵送の場合は、1週間~10日程度かかるものとお考えください。 

手数料

手数料はかかりません。ただし、郵送で行う場合の郵送代は自己負担となります。 

必要書類

まず、変更の申請書として宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書という書類が必要となります。 

各都道府県のホームページでダウンロードが可能です。 

また、本人確認として宅地建物取引士証の提示(郵送の場合はコピーの送付)を求められますので、忘れずに持参しましょう。 

これらに加えて、本籍変更がわかる戸籍抄本または戸籍謄本を提出します。 

注意点

手続き書類は、必ずコピーを一式持参(郵送の場合は返信用の封筒と共に同封)し、都道府県庁の受領印をもらうようにしましょう。 

受領印の入ったコピーを持っていれば、手続きを済ませたことの確認書類として役立つためです。 

自分で手続きしないと何も変わらない!

宅地建物取引士の資格登録は、ご自身で手続きをしなければ変わることはありません。 

役所で氏名・住所・本籍の変更を行っても、これらが自動的に反映されることはありません。変更を行った場合は、早めに手続きを行うようにしましょう。 

特に本籍は宅地建物取引士証に記載されないため、変更が必要であることや現在の登録状況、ひいては本籍が登録されること自体を忘れてしまいがちです。 

なお、本籍の登録状況はご自身が宅地建物取引士の資格登録を受けている都道府県にて確認することができます。電話連絡でも可能です。本人確認のため、電話連絡の際はご自身の宅地建物取引士証と本籍が分かるものを用意しておきましょう。 

変更があった場合は早めに手続きを行うよう心がけましょう。自己啓発本みたいですが、キーワードは「自分で動かなければ何も変わらない!」です。 

まとめ

  • 宅地建物取引士は、自身の氏名・住所・本籍が登録されており、変更が生じた場合はその都度変更の手続きを行う。
  • 専任の宅地建物取引士に就任する際に提出する書類と登録内容に齟齬があると、専任の宅地建物取引士就任の手続きに支障をきたす場合がある。
  • 氏名変更の場合は新しい宅地建物取引士証を作成、住所変更の場合は現在の宅地建物取引士証の裏面に新住所を記載して手続きを行う。
  • 役所で住民票の移転といった各種変更手続きを行っても、宅地建物取引士個人の資格登録には反映されない。
  • 自身の登録状況は、登録を受けている都道府県に電話確認することが可能。 

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