【インタビュー記事】自宅での宅建業開業  一般的な事務所と異なる点は? 

近年のトレンド?自宅兼事務所での宅建業開業による「コンパクトな経営」

本日は、ここ最近増えてきているという「自宅での宅建業開業」について、かなざわ行政書士事務所代表の金澤先生にお話をお伺いいたします。よろしくお願いします。

金澤:よろしくお願いします。

ご自宅で宅建業を開業する方が増えているのでしょうか?

金澤:事務所の家賃を抑えたいといった理由から、ご自宅を宅建業の事務所とされる方は一定数いらっしゃいました。ここ最近ではやはり新型コロナウイルスの影響でリモートワークが推奨されていることもあり、以前と比べてかなり多くのご相談をいただいております。

確かに、リモートワークで済むのであれば事務所は不要ですね。

金澤:おっしゃる通りで、不動産業界でも最近では「出社しない」形態が増えています。社員が集まるための拠点が必要でないなら、事務所を構える必要がなくなります。新型コロナウイルスの影響が出始めた頃に半ば強制的にリモートワークに移行したことで、「もしかして、出社しなくても仕事できるんじゃ?」ということに気づき始めたのでしょう。
例えば社長の自宅を会社の本店にして、他の社員はそれぞれの自宅で作業をする。このようなやり方が今後も増えていくと思います。

そうなれば毎月かかるオフィス賃料を削減することにもなり、良いコストカットになりますね。

金澤:やはりそこが一番大きいと思います。事務所用物件の賃料は決して安くないので、そこを削減できれば助かるという会社さんも多いのではないでしょうか。

すでに不動産業を営んでいてコストカットをしたい会社さんだけでなく、これから開業しようという方にとっても参入しやすくなるかもしれませんね。

金澤:そうですね。初期費用が抑えられるのも大きなメリットだと思います。今の事務所を自宅に移したいという会社さんはもちろん、これから自宅で宅建業を開業したいとお考えの方からも多くのご相談をいただいております。

事務所には費用をかけず、自宅でコンパクトに。こういった形態がこれからの主流になるかもしれませんね。

金澤:私もそう思います。

行政としてはまだまだイレギュラー?自宅兼事務所での宅建業開業において注意すべき点

自宅を事務所にしたい場合は少々面倒だと聞いたことがあるのですがどうなのでしょうか?

金澤:その通りで、自宅兼事務所は行政からするとまだまだ特殊な事例として扱われているため審査や条件が厳しくなってしまっているというのが現状です。自宅を宅建業の事務所としたい場合は、「生活スペースと事務スペースを完全に分ける」といった制約がかかってきます。
ですので、不動産会社さんにはより入念な準備を行っていただけるようお早めのご相談をお願いしています。

コストカットも大切ですが、そもそも行政から免許を受けられないことには始まらないですよね。

金澤:そうですね。自宅兼事務所での宅建業開業をお考えの場合はお早めにご相談いただければと思います。

まず確認すべき点、気をつけるべき点はどういったことでしょうか?

金澤:持ち家一軒家の方は問題ありませんが、マンション等の集合住宅にお住まいの方は注意が必要です。
マンションの場合ですと、賃貸借契約書や管理規約で事務所使用を禁止している場合があります。大家さんや管理組合との揉め事に発展するおそれがあるので、そこは確認しておく必要があります。しかし、書類上では事務所使用を禁止している場合でも特別に使用承諾書を出してもらえることがあります。一度大家さんや管理組合とご相談なさると良いでしょう。

なお、宅建業免許取得時に賃貸借契約書や管理規約、使用承諾書の提出は基本的に求められていません。ですが後で揉め事にならないためにもしっかりと確認しておきましょう。

本来は居住目的の物件を事務所にしようとしているわけなので、近隣住民の方への配慮という意味でもそういった確認は大切ですね。

金澤:そうですね。しかも事務所として扱うだけでなくそこに住むわけですから、そういった揉め事を起こしてしまえば自宅ごと移転しなければならなくなるおそれもあります。

事務所使用のOKをもらえたら、次はどのような点に注意すればいいでしょうか?

金澤:ズバリ、「間取り」です。自宅兼事務所とする場合には、まず宅建業の事務所として使用するお部屋を一部屋用意します。そのお部屋に、玄関から他の生活スペースを一切通ることなくたどり着けるような間取りである必要があります。

「他の生活スペース」とはどのようなものなのでしょうか?

金澤:イメージしやすいのは、やはりリビングルームですね。宅建事務所として使用するお部屋に行くためにリビングルームを通らなければならない間取りではNGです。

リビングルームをはじめとした他のお部屋を経由しないで、廊下や階段だけを通ってお部屋までたどり着けることが必要なんですね。

金澤:その通りです。また、他のお部屋と廊下もドアで区切られている必要があります。設計によっては、リビングルームにドアがついていなかったり、廊下に洗面台が置かれていたりといったお宅もあることと思います。その場合、廊下まで含めて生活スペースに数えられてしまう場合があります。そうなると生活スペースを経由して事務所のお部屋に行き着くことになるので、申請ができなくなってしまいます。

ドア一枚あるかないかで変わってしまうんですね・・・!

金澤:さらに、ドアや窓が全面ガラス張りであるなど中が見えてしまう場合は、区切られていると認められないことがあります。個人情報保護の観点からも、宅建業免許では「他と区切られていること」を重視する傾向にあるんですね。

間取りのほか、事務所のお部屋の中についてはどうでしょうか?

金澤:用意しなければならないものは一般的なオフィスの場合と変わりません。従業員の人数分の執務机と椅子、接客用の対面机と椅子、固定電話機です。必須ではないですが、パソコンやプリンター等も設置して事務所らしくするとなお良いです。
気をつけなければならないのは、ベッドやゲーム機、マンガ本といった生活感のあるものを置かないことです。これらがお部屋にあるままだと、やはり生活スペースに数えられてしまう場合があります。

事務所のお部屋は完全に別空間と考えた方がいいかもしれませんね。

金澤:極端に言えばそうだと思います。自宅兼事務所の場合ですと、実際にお客様に来ていただく機会を想定していない方が多いと思いますが、宅建業免許ではそういった事情は考慮してくれません。どのような事務所でも、不特定多数のお客様が来ることを想定したものに整えておく必要があります。

間取りを整えるだけでも結構大変そうです・・・。他にも何か気をつけるべきことはありますか?

金澤:間取り以外に挙げるとすれば、固定電話番号と表札が代表的だと思います。固定電話番号は、ご自宅で使用しているものとは別の番号を用意することが求められます。表札は、玄関のドア、ポスト、事務所のお部屋のドアに最低限用意する必要があります。特に、玄関のドアとポストの表札には会社名に加え、ご自宅にお住まいの方全員のお名前を記載する必要があります。

間取り以外にも注意が必要ですね。自宅兼事務所も一筋縄ではいかなそうです。

金澤:おっしゃる通りです。自宅兼事務所は行政にとってまだイレギュラーな事例なので、求められることも多くなります。ですが求められたことを一つ一つクリアしていけば、自宅兼事務所での宅建業開業も決して不可能ではありません。

自宅兼事務所での宅建業開業、不安な方は専門家に相談を!

本日はありがとうございました。自宅兼事務所での宅建業開業についてお伺いできました。

金澤:こちらこそありがとうございました。まだまだイレギュラーとはいえ増えてきてはいる事例なので、求められているルールに従って申請すれば不可能なことではありません。

それでも、やはり自分だけでやるのは不安という方もいらっしゃると思います。

金澤:その場合は、ぜひ当事務所までご相談ください!当事務所でも自宅兼事務所での宅建業開業をご希望のお客様から多くのご相談をいただいており、実際に開業まで至った事例も数多くございます。
特にご自宅の間取りは当然それぞれ異なるので、「ウチは大丈夫かな・・・?」という不安が生じやすいと思います。なお、当事務所にご相談いただく場合は事前に図面を頂戴し、行政庁に持参して確認を取るようにしております。ご要望があれば、直接ご自宅までお伺いしアドバイスをさせていただいております。

気をつけるべき点が分かっている専門家にお願いすると、より確実ということですね。

金澤:その通りです。

最後に、このインタビュー記事をご覧いただいている皆様にメッセージをお願いします!

金澤:今回は、今後増えてくるであろう自宅兼事務所での宅建業開業についてお話しさせていただきました。
行政としてはまだイレギュラーな手続きで求められることも多いので、お困りの場合はぜひ当事務所までご相談ください。書類の作成や届出までトータルでサポートいたします。

気になった会社さんは、早めに一度ご相談だけでもされるとよいかもしれませんね。

金澤:お待ちしております!

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