相談者:不動産会社社長
弊社は不動産の賃貸業を主業務としており、その関連で5年前に宅建業免許を取得しました。
近いうちに宅建業免許の更新があるので色々調べていたところ、「宅地建物取引業経歴書」という書類に5年分の宅建業取引の実績を記入して提出しなければならないことが分かりました。
しかしながら、宅建業免許を取得したものの主業務である不動産賃貸業の方が忙しく、売買や仲介といった宅建業取引の実績が全くありません。
宅地建物取引業経歴書については実績ゼロの白紙で提出せざるを得ないのですが、それでも問題はないのでしょうか?
「宅建業を一年以上休止した場合には免許の取消事由に該当する」ということも聞いたことがあり、更新ができなくなるのではと不安を覚えています。
回答:行政書士 石井宗信
結論から申し上げますと、宅建業免許は無事に更新できる可能性が高いです。
そもそも、宅建業取引の実績がないことと宅建業を休止していたことはイコールではありません。宅建業を休止せず営業活動を続けていたものの、契約には至らなかったということもあり得るからです。
御社の場合は初めての更新である上に宅建業以外の主業務もあるので、免許を受けてから実績がなかったとしても行政側が事情を汲んでくれることがほとんどです。
ただし、宅建業の実績がない状態があまりに長く続くようであれば、行政側も「この業者に宅建業免許を与えておく意味がないな・・・。」と判断することがあります。
今回は宅建業の実績ゼロで更新できたとしても、次回以降も実績ゼロで更新できる保証はありません。少なくとも年に1件は宅建業の取引実績をあげることを更新後の目標にされると良いでしょう。
宅地建物取引業経歴書は、埋められていなくても更新できることが多いです。
宅建業免許の更新時、直近5年分の実績を記載して提出する「宅地建物取引業経歴書」という書類があります。
業者さんによっては、諸々の事情で5年間の実績がなかったり、あったとしてもかなり少なかったりと、宅地建物取引業経歴書を埋められない場合もあると思います。
このような場合でも、宅地建物取引業経歴書が埋められていない(宅建業の実績が極端に少ない)ということだけを理由に宅建業免許の更新ができなくなることはほとんどありません。
別途「理由書」が必要です。
行政側としては、業者として宅建業取引の実績を一定数あげることを前提に免許を下ろしていますので、実績が少ないという事態は厳密に言えばイレギュラーな事態です。
そのため、宅地建物取引業経歴書を埋められない場合は理由書の提出を行政から求められます。
理由書は、「営業活動をしていたものの上手く噛み合わず思うように実績をあげられませんでした」といった内容を報告するためのものです。
始末書や反省文のように感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、あくまで形式的なものとして割り切りましょう。
実績が極端に少ない状態があまりに長く続けば、更新ができなくなることもあります。
前述の通り、行政側としては宅建業取引の実績を一定数あげることを前提に宅建業免許を下ろしています。
実績がゼロ、または極端に少ない状態で更新を迎えるということが二度三度続いてしまうと、「この業者に宅建業免許を与えておく意味がないのでは・・・?」と行政側に判断され、宅建業免許の更新ができなくなることもあります。
せっかく受けた宅建業免許ですから、少なくとも年に1件くらいは取引実績をあげることを目指すと良いでしょう。
まとめ
- 宅建業免許の更新時には、「宅地建物取引業経歴書」という書類に直近5年分の実績を記載して提出する。
- 宅建業の実績がなく宅地建物取引業経歴書を埋められない場合でも、それだけを理由に宅建業免許の更新ができなくなることはほとんどない。
- 実績がな宅地建物取引業経歴書を埋められない場合は、別途「理由書」の提出を求められる。
- 宅建業の実績がない状態があまりに長く続くようであれば、宅建業免許の更新ができなくなることもある。