よくあるご質問

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一般的なご質問

相談料はかかりますか?
お電話・メールでのご相談はもちろん、直接お会いしてのご相談も含め、相談料は一切いただいておりません。お気軽にお問い合わせください。
休日や時間外の相談も可能ですか?
どうしてもご都合がつかない等の事情がある場合は、事前にご相談いただければ時間を調整することは可能です。
東京都以外の場合でも相談可能ですか?
東京都以外でも受け付けております。ただし、直接お会いしての作業が多くなりますのであまりにも遠方の場合はお断りさせていただく場合があります。
メール講座は有料ですか??
完全無料です。購読されるかどうかは自由ですし、途中で配信をストップしていただいても構いません。それにより何らかの不利益を被ることは一切ございませんのでご安心ください。
セミナーへの参加は必須ですか?
セミナーへのご参加は任意です。ご参加されなかったからといって何らかの不利益を被ることはございません。

不動産業開業や宅建業免許について

開業までどれくらいの期間がかかりますか?
書類作成・取得に2週間ほど

都道府県庁での書類審査に1ヶ月ほど

保証協会の入会審査に1ヶ月~1ヶ月半ほど

期間は最低限必要です。都道府県庁の審査と保証協会の審査は同時進行で行えますので、最低でも2ヶ月はかかるとお考えください。

開業に向けて必要になる費用はどれくらいですか?
宅建業免許の取得に関する費用のみでいえば、保証協会の入会費用キャンペーン等で多少の増減はあるものの、おおよそ100万円台前半であるとお考えください。
加えて、事務所賃料やオフィス用品、行政書士報酬といった必要経費も見込んでおくとより確実です。
不動産業の経験がありませんが大丈夫ですか?
宅建業免許取得にあたり、実務経験は必須ではありません。
会社設立も同時にお願いすることは可能ですか?
弊所では会社設立の代行も行っております。お気軽にご相談ください。ただし、会社設立が完了してから宅建業免許の申請に移ることになりますので、その分時間を要することをご理解ください。
知り合いが最近宅建の試験に合格したそうなので、専任の宅地建物取引士を務めてもらおうと思っています。どのような点に気を付ければよいですか?
単に試験に合格しただけでは専任の宅地建物取引士を務めることができません。その方が有効な宅地建物取引士証の交付を受けているかどうかを確認しましょう。

試験合格から宅地建物取引士証の交付までは時間を要する場合があります。詳しくは「宅建持ってるよ!」という知り合いに専任の宅地建物取引士を務めてもらう予定の方へのページをご覧ください。 

知り合いに専任の宅地建物取引士を務めてもらう予定なのですが、雇用形態はどうすれば良いですか?
会社に専属で常勤することができる、「専任性」を満たす方であるのなら、宅建業免許において雇用形態のチェックはされていません。専任性さえ満たしていれば正社員でもパートやアルバイトでも問題ないですが、専任性が重視される以上は正社員として雇用するのが望ましいです。

詳しくは、専任の宅地建物取引士はどのように雇用すべきか?~雇用形態~のページもご覧ください。

保証協会について

ハトとウサギ、2つの協会があると聞いたのですが、どちらに入れば良いのでしょうか? ?
どちらの協会に入会されたとしても、宅建業免許において問題はありません。入会金の減額キャンペーンをやっていて費用が安い方、知り合いの業者が入会している方、といった決め方をされる方が多いです。ただし、2つどちらにも入会することはできないのでご注意を。 
保証協会への入会手続きにはどれくらいの期間がかかりますか?
書類提出から入会手続き完了までは1ヶ月~1ヶ月半程度かかります。入会手続きは都道府県の窓口に免許申請書類を提出した直後に行うことができるので、都道府県からの免許を待つのと同時進行で入会手続きを進めていくことがほとんどです。
詳しくは、保証協会への加入手続きのページをご参照ください。 
保証協会への入会にあたって、事務所の実地調査があると聞きました。どのようなことをするのですか?
協会や支部によりますが、会社の代表者と専任の宅地建物取引士が出席の上、一般的には下記のことが行われているようです。

  • これからどのような事業を行っていこうと考えているかといったヒアリング
  • 事務所の設備は整っているかといった確認
  • 協会が開催しているイベントの案内

詳しくは、保証協会の事務所面談のページもご参照ください。 

不動産会社の融資申請について

融資の申請はどのタイミングで行うのですか?
融資の申請は、宅建業免許を取得した後に行います。宅建業のように国からの免許や許可を受けなければならない業種は、その免許を受けていることが融資申請にあたって大前提となるためです。
免許取得のための費用は融資してもらえますか?
融資の対象にはなりません。融資申請は免許の取得後に行うためです。免許取得にかかる費用(都道府県庁への申請費用や保証協会の費用、事務所賃料等)は自己資金をご用意ください。
融資してもらったお金はどう使えばよいですか?
弊所にご依頼いただいたお客様では、人件費やホームページの作成といった広告費、営業車の購入に充てるという方が多いです。

不動産会社の諸手続きについて

変更があった場合に何か手続きが必要なものは何ですか?

変更届などの手続きが必要なものの一例
・業者の商号・名称・氏名が変わった
・代表取締役が変わった
・役員の就任・退任があった
・役員の氏名が変わった(結婚等に伴う改姓を含む)
・専任の宅地建物取引士の就任・退任があった
・専任の宅地建物取引士の氏名が変わった(結婚等に伴う改姓を含む)
・本店・支店の所在地が変わった

特に手続きが必要ないものの一例
・役員、専任の宅地建物取引士の住所が変わった ※宅地建物取引士個人として住所変更の手続きは必要です。
・一般従業員の増減があった(専任の宅地建物取引士の設置人数の変更を伴わない場合のみ)

本店を移転した場合は何か手続きは必要ですか?
本店所在地を変更した場合は、変更届または免許換えの手続きが必要です。
同一都道府県内での移転→変更届
別の都道府県への移転→免許換え
支店を新しく開設した場合には何か手続きは必要ですか?
変更届または免許換えの手続きが必要です。
本店と同じ都道府県内に開設→変更届
本店とは別の都道府県に開設→大臣免許への免許換え

 気を付けなければならないのは、 

  • 新しい事務所 
  • 新しい事務所に設置する政令使用人(支店長) 
  • 新しい事務所に設置する専任の宅地建物取引士 
  • 新しい事務所専用の固定電話番号や机椅子等の設備 

これらを全て用意した上で手続きに移らなければなければならないという点です。また、納付する弁済業務保証金分担金(または供託する営業保証金)も増額となるのでその用意も必要です。 

詳しくは、営業所の追加、注意すべき点のページをご覧ください。

専任の宅地建物取引士が辞職するため、新しい宅地建物取引士に入ってもらうことになりました。どのような手続きが必要ですか?
専任の宅地建物取引士の就退任または氏名の変更があった場合は、変更の手続きをとる必要があります。
変更の手続きには、宅地建物取引士個人として行うものと雇い主である業者として行うものの二種類があり、そのどちらも行わなければなりません。
・宅地建物取引士:「勤務先が変わったので届出をします。」
・宅建業者:「ウチで雇っている宅地建物取引士が変わったので届出をします。」
この2つをいずれも行う必要があります。

宅建業免許の取得や不動産会社の設立に関するご相談や、手続き代行・サポートに関するご依頼につきましては、お電話またはメールにて承っております。

メールでのお問い合せは24時間承っておりますが、返信にお時間を頂く場合がございます。お急ぎの際はお電話にてご連絡ください。

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