宅建業免許更新の時、宅建業の実績がない場合でも更新できる?

宅建業免許には、5年に一度の更新があります。そして、更新の時には「宅地建物取引業経歴書」という書類に免許を受けていた5年間の取引件数や取引金額を記載して行政に提出しなければなりません。

しかしながら、営業活動が上手く噛み合わずに実績をあげられなかった、宅建業の他に主業務があるので宅建業の実績があまりなかったといった諸々の事情により、宅地建物取引業経歴書をほとんど埋められない業者さんもいらっしゃるかもしれません。

実績がなく宅地建物取引業経歴書をほとんど記載できない場合の宅建業免許更新はどうなるのか、本ページにて解説していきます。

宅地建物取引業経歴書を埋められなくても、更新できることがほとんどです。

宅建業法には「連続して一年以上事業を休止した場合は免許を取り消さなければならない」という内容の条文がありますが、都道府県により多少扱いは異なるものの宅地建物取引業経歴書に空白期間があるという理由だけで免許の取消しや更新を拒否される可能性は低いです。

そもそも、「宅地建物取引業経歴書に記載できる実績がない」ことと「宅地建物取引業を休止していた」ことはイコールではありません。事業自体は行っていたものの、契約に至らず実績にならなかったということは何ら不自然なことではないからです。

宅地建物取引業経歴書を埋められていなくても更新できることがほとんどなので、ありのままの実績を記入して提出しましょう。

ただし、宅建業免許更新直前の事業年度一期分に実績がない場合または連続して二期以上の事業年度に渡って実績がない場合は、別途「理由書」の提出を求められます。

行政側からすれば実績がないことはやはりイレギュラーなことではあるので、追加提出が必要となります。なんだか悪いことをして始末書を出しているような感覚になる方もいらっしゃるかもしれませんが、あくまで形式的なものであると割り切ってしまって大丈夫です。

実績がない状態を続けるのは避けましょう。

宅地建物取引業経歴書を埋められていなくても更新できることがほとんどであるとお伝えして参りましたが、あまりに長い期間に渡って実績がない状態が続くのはさすがに宅建業免許の取消しに関わります。

目安としては「10年間」と言えます。宅建業免許は5年ごとに更新となりますが、2回連続で更新の時に白紙の宅地建物取引業経歴書を提出してしまえば、行政側も「この業者に免許を下ろしておく意味がないのでは・・・?」と考えてしまいます。

そうなってしまえば、行政から免許の更新を拒否されてしまいます。実績がないことは書類の不備等とは異なり覆すことができないことなので、そのまま宅建業免許を終了せざるを得ません。

国から免許を受けて行う事業である以上、その免許を使う意思のない業者に対して免許を受けさせておくのは無駄であると捉えられてしまいます。最悪の場合は、「宅建業免許を受けているだけで、他の会社に名板貸しをしているのでは?」といったあらぬ疑いをかけられるきっかけにもなりかねません。

実績のない5年間が1回であれば事情を汲んでくれることが多いですが、2回3回と続いてしまうと宅建業免許の更新に影響してきます。諸々事情はあると思いますが、年に1回は宅建業の実績を上げられるようにしましょう。

以上のように、宅地建物取引業経歴書を埋められる実績が少なくても、その状態が長年連続していなければ宅建業免許の更新に影響することは少ないです。

特に、宅建業免許の番号が(1)であり宅建業免許の更新が初めてという業者さんであれば、開業したばかりで実績がなかったということもよくある話です。初めての更新で不安になるかもしれませんが、更新が完了して(2)の免許になった時に実績をあげれば問題ありません。

長年営業を続けていらっしゃるベテラン業者さんであっても、別業務が順調であったり経済情勢の影響があったりといった諸々の事情で、宅建業の実績が少ない5年間がある場合もあるでしょう。

繰り返しになりますが、1回分の更新にかかる直近5年間に実績が少なくても行政側が事情を汲んでくれることがほとんどです。架空の実績を記載して水増しするようなことをせず、ありのままを提出しましょう。

まとめ

  • 宅建業免許の更新時には、「宅地建物取引業経歴書」という書類に直近5年分の宅建業の実績を記載して提出する。
  • 宅地建物取引業経歴書に記載できる実績が少ない、またはゼロの場合でも、更新ができなくなることは少ない。
  • 宅建業の実績がない(宅地建物取引業経歴書に何も記載できない)状態が10年、15年と続いてしまうと、宅建業免許の更新拒否や取消しとなる場合もある。

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