宅建業免許には5年間の有効期間があり、期限を迎えるタイミングで更新の手続きを行う必要があります。具体的には、有効期間満了日の90日前~30日前までの間に手続きを行わなければなりません。
更新手続きを行わないまま有効期間の満了日を迎えてしまうと、宅建業免許は失効してしまいます。救済措置は一切ありません。
失効してしまった宅建業免許を復活させるには、新しく宅建業免許を取り直す必要があります。新規申請をもう一度行うということですね。
提出書類等の基本的な手続きは一般的な新規申請と大きく変わりませんが、取り直す場合では少々勝手が違う部分もあります。
免許の失効は覆せないので、早めに新しい免許を取り直せるように動いていきましょう。
「新規申請」をもう一度行う!
更新手続きを行わないまま有効期間満了日を迎えると、宅建業免許は失効となります。
今後も宅建業を続けたい場合は、宅建業免許の新規申請をもう一度行って取り直しをするしかありません。
免許失効にお悩みということであれば新規申請は一度やっているはずなので具体的な手続き内容は割愛しますが、見落としてしまいがちな注意点を紹介します。
専任の宅地建物取引士の「勤務先」を空白に!
新規申請を行う場合、専任の宅地建物取引士を務める方が宅建士個人として登録している勤務先を空白にしておく必要があります。
勤務している会社は事実上変わりませんが、宅建業免許においては免許番号が違う会社は完全に別会社として扱われます。宅建業免許が失効してしまった会社とこれから取り直す会社は別会社であるとお考えください。
専任の宅地建物取引士をお務めであった方はすでに個人で勤務先登録をしているはずなので、その勤務先を「勤務先なし」の状態にしておく必要があります。免許が失効している場合は退職証明書等の添付書類が不要であることがほとんどですが、念のため行政にも確認しましょう。
宅地建物取引士の方個人に動いてもらう手続きなので、複数いらっしゃる場合や登録地が遠方である場合には時間がかかることがあります。
写真撮影の際は「初めて」を演出!
通常の新規申請と同様に、事務所の写真を撮影して提出する必要があります。
ここで注意が必要なのは、「これから宅建業を始める会社っぽく見せる」ことです。
免許失効前は宅建業を営んでいたわけですから、物件情報のポスターや保証協会の掲示物、業者票や報酬額表なんかも貼られていると思います。これらは全て無きものとして写真撮影をしなければなりません。
新規で免許を取得しようとしている状態ですので、現状では宅建業者ではありません。宅建業者でない者が物件情報を掲げていたり、失効した免許の情報を記載した業者票の掲示をしていたりすると、無免許営業にもつながりかねません。
事務所写真を撮影する際は、まだ宅建業を始めていない会社としての写真を撮影する必要があります。
いずれの場合も、「宅建業免許においては別会社扱いである」ことを意識するようにしましょう。会社自体は同じですが、免許番号が異なる以上は別会社扱いとなります。
保証協会はどうする?入り直し?
協会や支部により扱いは異なりますが、一定期間内に免許を取り直せば新規入会扱いにしない(入会金等が発生しない)といった救済措置を設けている場合があります。
焦らずにまずは加入している協会の支部に問い合わせましょう。
宅建業はしばらくお預け!
宅建業免許が失効した場合、その時点で宅建業者ではなくなります。宅建業者でないのに宅建業を行ってしまえば、無免許営業となり処罰の対象となります。有効期間内に行った契約等の残務処理であれば例外的に認められますが、新しく免許を取り直すまでは宅建業としての営業はしないようにしましょう。
更新手続きを忘れてしまい免許が失効してしまうと、救済措置はなく新しく取り直すことになります。免許番号も新しくなり真ん中のカッコ内の数字も1に戻ってしまいます。
失効してしまった事実は変えようがないので、万が一失効してしまった場合には慌てずに新しい免許を取り直すことを目指しましょう。もちろん、期間内に更新の手続きを完了させることが大前提ですよ!
まとめ
- 宅建業免許には5年間の有効期間があり、更新手続きを行わずに期間満了日を迎えると失効する。
- 宅建業免許が失効した場合の救済措置はなく、新規申請を行い免許を取り直さなければならない。
- 新規申請をする前に、専任の宅地建物取引士の個人の勤務先登録を空白にしておく。
- 事務所写真を撮影する際は、宅建業を営んでいた際の掲示物等を写さないようにする。
- 保証協会には救済措置が設けられている場合がある。
- 免許が失効している間は、免許失効前の残務処理を除き宅建業を営んではならない。