不動産会社の事務所フロア減床(縮小)をサポート


リモートワーク環境も発達してきた昨今、事務所はよりコンパクトにしたいと考える業者さんが増えてきています。

これまでビル内の複数の部屋を事務所として使用していたけれど、一つの部屋のみを事務所とすることにしたといったケースや、社内事業の拡大により宅建業以外の事業を行うことになり、これまで宅建業を行っていたフロアを縮小して新事業のフロアを入れたいといったケースもございます。

このようなケースは事務所のフロア変更(減床)と扱われ、ついつい見過ごしがちですが行政への変更の届出が必要となります。

事務所の場所が変わったわけではないので手続きが必要ないと考えてしまいがちですが、放置してしまうことで行政から思わぬ指摘を受けることもあるので気をつけましょう。

当事務所にも事務所のフロア縮小をお考えの業者さんからのご相談をお寄せいただいており、事務所のフロア縮小をお考えの業者様向けに手続き全般のサポートを行っております。

どこまでが「フロア縮小」にカウントされるのか・・・?

フロアの縮小は、増床と異なり「ただの模様替え」との線引きがしづらいです。場合によっては変更の届出が不要なこともありますが、ケースバイケースなので事前に行政の窓口や行政書士等の専門家に確認しておきましょう。

参考程度に、過去に変更の届出が必要となったフロア変更の事例をご紹介します。

  • 1フロアをまるごと使用していたが、フロア内に壁を設置してフロアを2つに分け、もう一方に別会社が入ることになった。

※なお、同じフロア内での別会社との同居は原則として認められていません。一定の高さの壁を設けて区切る等の細かい条件を満たせば認められる場合もありますが、フロア縮小と同時に別会社との同居をご検討されている方は「区切る前に」ご相談ください。

  • 同じビル内の201号室と202号室を事務所として使用していたが、202号室を解約して201号室のみを事務所とすることにした。

上記はあくまで過去の一例です。図面等をご用意の上、どのように縮小する予定であるか事前にご相談なさることをおすすめいたします。

事務所のフロア縮小手続き全般をサポート

事務所のフロア縮小は、次のような流れで行います。

登記簿上の本店所在地変更

※必要な場合のみ

登記簿上の本店所在地に部屋番号まで記載がある場合、部屋の変更を伴う場合は本店所在地の書き換えが必要になります。
行政への変更届 申請書類を作成し、免許を受けている都道府県に変更届の提出を行います。
保証協会への変更届

※必要な場合のみ

実際に本店が移転しているわけではないので基本的には求められませんが、支部によっては必要となる場合もあります。

※当事務所は行政書士事務所であるため、登記手続きの代行は法律上行えません。登記簿上の本店所在地変更は、司法書士と共同で行いますことを予めご了承ください。

行政への変更届は、変更日から30日以内に行う必要があります。この変更日は、登記が完了した日ではなく登記簿上に「移転日」として記載される日です。登記手続きがすでにお済みである場合等はお早めにご相談ください。

必要書類のご案内や、縮小後の事務所の写真撮影、申請の代行といった手続き全般のサポートをさせていただきます。

事務所のフロア縮小手続きサポートの内容

宅建業免許の各種手続きに詳しい行政書士が、事務所のフロア縮小手続き全般をしっかりサポートいたします。

サービスに含まれる主な内容は以下のとおりですが、もしご不明点などございましたらお電話・メールにてお問い合わせください。

ご相談 事務所のフロア縮小をお考えの方はお早めにご相談ください。
状況確認 フロア縮小後のレイアウト等詳細をお伺いし、必要手続きを確認いたします。
本店所在地移転登記 本店所在地の移転登記が必要となる場合は、司法書士と共同で登記変更の手続きをいたします。
書類の収集 手続きに必要な書類を、お客様に代わって取得いたします。
申請書類の作成・事務所写真撮影 宅建業免許の変更届で書類の作成はもちろん、申請書類に添付する事務所写真の撮影も行います。
申請書類の提出 完成した書類を行政へ提出します。当事務所で代行可能ですので、お客様が提出に行く必要はありません。
保証協会への手続き 保証協会への手続きが必要となる場合は、こちらも代行いたします。
補正への対応 申請後、行政から補正を求められた場合にはこちらも対応いたします。

事務所のフロア縮小手続きサポートの料金

事務所のフロア縮小手続きをサポートさせていただく場合の料金は、通常次の通りです。

都道府県庁への申請だけでなく、登記の変更や保証協会への申請も含めてトータルで対応可能です。

報酬額 法定費用(登録免許税)
登記変更が不要の場合 40,000円+消費税
登記変更が必要となる場合 45,000円+消費税 30,000円

※登記手続きがお済みで、行政及び保証協会への変更届のみをご希望の場合は割引料金にて対応可能です。こちらの料金につきましてはご相談ください。
※登記変更が必要な場合の報酬額は、司法書士報酬を含みます。

ご注意

事務所のフロア縮小に関すること以外に別の変更手続きが必要であることが判明し、そちらもご依頼いただける場合は別途料金が発生します。その際は、ご相談時にあらかじめお見積もりいたします。

ご依頼までの流れ

事務所のフロア縮小をお考えの場合は、お電話・メールにてお早めにご連絡ください。新しい事務所がまだ決まっていないという段階でも構いません。

最低限の状況等をヒアリングの上、具体的に手続きを進める場合には直接のお打ち合わせをいたします。

ご準備いただくもの

最初のお打ち合わせの際、もし以下のものがすぐ用意できるようであればご準備ください。お打ち合わせがスムーズになります。

  • 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 宅建業免許の申請書類
    ※新規に免許を取得した際のもの、あるいは前回免許を更新したときのもの
  • 縮小をお考えの事務所の間取り図(簡易的なもので構いません。)

明確な料金を提示いたします

料金につきましては通常、上記金額のほかに追加で加算することはございませんが、正式にお申し込みをいただく際に明確な額をご案内しますのでその点はご安心ください(不明瞭な請求や、追加請求などは一切ございません)。

宅建業免許の取得や不動産会社の設立に関するご相談や、手続き代行・サポートに関するご依頼につきましては、お電話またはメールにて承っております。

メールでのお問い合せは24時間承っておりますが、返信にお時間を頂く場合がございます。お急ぎの際はお電話にてご連絡ください。

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    事務所のある都道府県(または事務所を設置する都道府県)

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