宅建業を営む上で避けて通れないのが、「5人に1人以上の割合での専任の宅地建物取引士の設置」です。
これは宅地建物取引業法第31条の3にも定められています。宅建業の従業者が1人でも100人でも、どんな会社であっても必ず置かなければならないのが専任の宅地建物取引士です。
宅地建物取引士は宅建業者に必ずいなければならないので、例えば社長一人で経営していこうと思っていても、社長が宅地建物取引士でない場合は宅地建物取引士の方を別に雇って専任の宅地建物取引士を務めてもらわなければなりません。
- 「宅地建物取引士をわざわざ雇わないといけないなんて面倒だ!」
- 「不動産業の実務は自分がよくわかっている。宅地建物取引士なんて必要ない!」
- 「実務が問題なく行えていれば、専任の宅地建物取引士なんて置かなくてもバレないんじゃ・・・?」
宅地建物取引士を新たに雇わなければならないという手間や人件費を惜しむがゆえに、このように考えてしまう方もいらっしゃるかもしれません。ですが、専任の宅地建物取引士を設置せずに宅建業を営むことは法律違反です。非常に危険です。
今回は、専任の宅地建物取引士を設置しないで宅建業を営むことがどのような危険を孕んでいるのかを解説していきます。
「バレなければいい」では済まされない!専任の宅地建物取引士を置かないリスクとは?
宅建業者は、事務所ごとに専任の宅地建物取引士を一定数設置しなければならないことになっています。
「一定数」は正確に言えば「宅建業に従事する者の5人に1人以上」です。「宅建業に従事する者」は代表者や役員だけでなく、専任の宅地建物取引士も人数に加えます。
さらに、専任の宅地建物取引士が退職するなどして人数に不足が生じた場合は2週間以内に補充(または従業者の削減)をしなければならないことになっています。
専任の宅地建物取引士の退職や交代があった場合はもちろん行政への届出が必要になりますが、会社内の一従業員の退職である以上誰にも言わなければバレないのでは・・・?と考えてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
しかしながら、退職した元専任の宅地建物取引士の方が別の会社に勤めることになった場合や、契約書や重要事項説明書に宅地建物取引士の署名捺印をする場合など、専任の宅地建物取引士を置いていないことがいつどこで発覚するかわかりません。
専任の宅地建物取引士を必要数設置することなく宅建業を営んでいた場合、宅建業法違反となり業務停止処分の対象となります。業務停止の期間は最大1年間ですが、業務を一切行えなくなるのはかなりの痛手となるでしょう。
さらに、業務停止処分が下された業者は業者名とともにどのような違反をしてどのような処分を受けたのかを公表されてしまいます。
https://www.mlit.go.jp/nega-inf/takken/index.html
処分を受けた事実をこのような場で公表されてしまうことは、業者としての信頼を一気に失墜させてしまうことにつながります。
そもそも免許が受けられない!? 新規業者の場合
宅建業免許をこれから申請して開業しようと考えている新規業者であっても、専任の宅地建物取引士を設置しなければならないことに変わりはありません。
「専任の宅地建物取引士は免許を受けた後に手配すればよい」と勘違いされている方も多いのですが、専任の宅地建物取引士は宅建免許の申請時点で用意しておかなければなりません。
宅建業免許の新規申請書類の中に、「専任の宅地建物取引士を誰にするのか」を記入するところがあります。この欄を埋められなければ申請書類を提出できないので、新規申請の場合は申請を行う前に専任の宅地建物取引士を務める人物を用意しておかなければならないのです。
専任の宅地建物取引士を設置せずに宅建業を営んでしまえば、業務停止処分の対象となる場合があるだけでなく、処分を受ければその事実を公表され、処分が明けた後の経営にも多大な影響をもたらすことにもなりかねません。
新規申請であれば、専任の宅地建物取引士を決めておかなければ申請をすることすらできません。
人件費や手間を惜しむことなく、専任の宅地建物取引士は必ず設置するようにしましょう。
まとめ
- 専任の宅地建物取引士は、会社の規模を問わず必ず一定数設置しなければならない。
- 専任の宅地建物取引士を必要数設置しないで宅建業を営むことは宅建業法違反であり、業務停止処分の対象となる。
- 業務停止処分を受ければ、業者名や処分の内容等を公表されてしまう。
- 新規申請の場合は、申請を行う前に専任の宅地建物取引士を誰にするかを決めておかなければならない。