事業拡大やスタッフの増員により本店一つだけでは手狭になってきたという宅建業者の皆様から、本店とは別に支店を追加したいというご相談を多くいただいています。
宅建業においては事務所の「場所」と「数」は重要視されるポイントです。もちろん支店についても例外ではありません。
そのため、支店を追加するにあたっては行政と保証協会にしかるべき届出をしなければなりません。手続きには意外と時間がかかりますので、お早めに準備に取りかかられることをおすすめいたします。
当事務所では、本店のほかに新たな支店の設置をお考えの業者様向けに手続き全般のサポートを行っております。
不動産会社の支店追加(設置)手続き全般をサポート
※現在本店を構えている都道府県とは別の都道府県に支店を追加する場合、別途「免許換え」という手続きが必要となります。本ページでは、「同じ都道府県内での支店追加」をご案内いたします。
支店追加は、次のような流れで行います。
支店となる事務所の手配 | 届出をする段階で、契約や内装の整備等を済ませておきます。 |
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支店追加の登記
※必要な場合のみ |
任意ではありますが、支店の登記をしたい場合は申請前に済ませます。 |
支店専属スタッフの手配 | 本店とは別に、政令使用人と専任の宅地建物取引士を設置する必要があります。 |
行政への変更届 | 免許を受けている都道府県に変更届の提出を行います。 |
保証協会への変更届 | 保証協会に加入している場合は、支部へ変更届の提出を行います。 |
※当事務所は行政書士事務所であるため、登記手続きの代行は法律上行えません。支店追加の登記は、司法書士と共同で行いますことを予めご了承ください。
必要書類のご案内や、追加する支店の写真撮影、申請の代行といった手続き全般のサポートをさせていただきます。
支店追加の登記について
任意手続きのためやるかどうかは業者さん次第ですが、支店の情報を登記簿上に記載することができます。
支店の登記をすることにより、支店単独での決済が可能になるといった実務上のメリットや、宅建業免許において営業所名に「○○支店」という名称を用いることができるといったメリットがあります。
詳しくはこちらのページもご参照ください。
不動産会社が支店の登記をすることの意味 ~メリットとデメリット~
支店専属スタッフの手配について
支店の追加を検討中ということは、すでに免許を受けて宅建業を営んでいる業者さんでしょうから、専任の宅地建物取引士の設置義務(5人に1人以上の割合)についてはご存知かと思います。
宅建業においては、事務所ごとに専属で宅建業に従事する人員を配置しなければならないため、支店に専属となる「支店長」のような立場の人員が必要になります。
このような立場の人を宅建業では「政令使用人」といいます。政令使用人は会社の役員が務める必要はありませんが、宅建業免許では役員と同じように扱われています。
さらに、支店に専属となる「専任の宅地建物取引士」も本店とは別に必要となります。専任の宅地建物取引士は複数の事務所で兼任ができないので、例えば本店で専任の宅地建物取引士を務めている方に支店でも専任の宅地建物取引士も同時に務めてもらうといったことはできません。※本店から離れて異動させるのであれば問題ありません。
支店設置にあたり最低限用意しなければならない人員は、「政令使用人」と「専任の宅地建物取引士」です。
政令使用人と専任の宅地建物取引士は兼任することができるので、支店で専任の宅地建物取引士を務めてもらう方に政令使用人も務めてもらうという業者さんが多いです。
支店追加手続きサポートの内容
宅建業免許の各種手続きに詳しい行政書士が、支店追加手続き全般をしっかりサポートいたします。
サービスに含まれる主な内容は以下のとおりですが、もしご不明点などございましたらお電話・メールにてお問い合わせください。
ご相談 | 支店追加をお考えの方はお早めにご相談ください。 |
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状況確認 | 追加する支店となる事務所についての詳細や人員配置の状況をお伺いし、必要手続きを確認いたします。 |
支店追加登記 | 支店追加登記をご希望の場合は、提携している司法書士と共同で手続きをいたします。 |
書類の収集 | 手続きに必要な書類を、お客様に代わって取得いたします。 |
申請書類の作成・事務所写真撮影 | 宅建業免許の変更届で書類の作成はもちろん、申請書類に添付する事務所写真の撮影も行います。 |
申請書類の提出 | 完成した書類を行政へ提出します。当事務所で代行可能ですので、お客様が提出に行く必要はありません。 |
保証協会への手続き | 保証協会への手続きも代行いたします。 |
補正への対応 | 申請後、行政から補正を求められた場合にはこちらも対応いたします。 |
支店追加手続きサポートの料金
支店追加手続きをサポートさせていただく場合の料金は、通常次の通りです。 都道府県庁への申請だけでなく、登記の変更や保証協会への申請も含めてトータルで対応可能です。
報酬額 | 法定費用
(登録免許税) |
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支店追加登記をしない | 55,000円 | - |
支店追加登記をする | 66,000円 | 60,000円~ |
<ご注意>
支店追加に関すること以外に別の変更手続きが必要であることが判明し、そちらもご依頼いただける場合は別途料金が発生します。その際は、ご相談時にあらかじめお見積もりいたします。
支店追加手続きの大まかな流れ
ご依頼までの流れ
支店追加をお考えの場合は、お電話・メールにてお早めにご連絡ください。追加する事務所がまだ決まっていないという段階でも構いません。
最低限の状況等をヒアリングの上、具体的に手続きを進める場合には直接のお打ち合わせをいたします。
<ご準備いただくもの>
最初のお打ち合わせの際、もし以下のものがすぐ用意できるようであればご準備ください。お打ち合わせがスムーズになります。
- 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 宅建業免許の申請書類
※新規に免許を取得した際のもの、あるいは前回免許を更新したときのもの - 支店となる事務所の賃貸借契約書等、契約内容や事務所の情報がわかるもの
- 支店となる事務所の間取り図(簡易的なもので構いません。)
明確な料金を提示いたします
料金につきましては通常、上記金額のほかに追加で加算することはございませんが、正式にお申し込みをいただく際に明確な額をご案内しますのでその点はご安心ください(不明瞭な請求や、追加請求などは一切ございません)。