一つのフロアに別会社がある場合の宅建業免許申請の注意点とは

  • 宅建業を開業したいけれど、事務所として使いたいオフィス物件はすでに満室・・・。残っているところは家賃が高かったり広すぎたりでなかなか手が出せない。
  • シェアオフィスみたいに、どこかに間借りすることはできないものか?
  • すでに他の事業を開業していて、そのためのオフィスも持っている。余ったスペースで宅建業を始められないものか?

宅建業の免許を受けるにあたって、実際に業務を行う事務所を設けることは大前提となる条件の一つです。

この事務所は、原則として「独立した空間」でなければいけません。つまり、他の会社のスペースを間借りするというような方法は独立していないため原則認められていません。

しかし、原則あるところに例外あり。他の会社と同居をしているケースでも、間仕切りを設けるなど一定条件を満たすことにより認められることがあります。

他の会社とフロアをシェアしての開業をお考えの方はぜひご覧ください。

「独立性が保たれている」とは?

簡単に言ってしまえば、「一フロアをその宅建業者しか使用していない」状態です。ここでいう「フロア」というのは完全に独立した(もとから一部屋として扱われている)区域をいいます。同一フロアであっても、たとえば7階が701号室、702号室と完全に区分されていて、その1部屋を借りる場合には通常問題が生じません。

ビルの一室や、街中の不動産屋さんの店舗をイメージしてくだされば、それが理想的な状態です。

独立性が保たれていない事例

他の会社が同じフロアに同居している状態をいいます。具体例を挙げると、

  • すでに全く別の会社が使用している
    ※新規で免許を受ける場合だけでなく、移転の場合も注意が必要です。
  • 他の会社と共同でオフィスを借りる(買う)
  • 自分が代表を務める別の会社と宅建業をやる会社を同居させようとしている
    ※たとえ代表者が同じでも、別の会社であることに変わりはありません。
  • 自社のみで使用しているフロアに、他の会社が後から入ってくる

他社と同居していたら絶対に免許が受けられない?

ポイントとなるのは、事務所の独立性を保つことです。とどのつまり、他の会社と同居をしている場合でも新しく壁を設けて独立性を生み出してしまえばよいのです。

東京都の基準を例にとると、一部ではありますが事務所の間取りについては以下のような基準を満たさなければならないとされています。

  • 事務所と他の部屋が壁で区切られていて、事務所として独立していること
  • ビルの入り口から他の部屋を通ることなく、事務所用の部屋にたどり着けること
  • 部屋が事務所として機能していて、事務所以外には使用しないこと

ただ単に一フロアを複数の会社でシェアしている状態ではこの基準を満たすことは出来ませんが、一フロアを会社間で区分し、壁または高さ180cm以上のパーテーション等固定式の間仕切りで区切るなどして、事務所としての独立性を作り出してしまうことで認められることがあります。

同一フロアで他社と同居する場合の注意点

  • 他社と同居する場合は、固定電話番号を必ず別々にしてください。ご自身で経営している別の会社との同居をお考えの方は特に注意が必要です。
  • ガラス張りの間仕切りは使用しないでください。間仕切りを設けてもお互いが見えてしまっては、区分したと認められない場合があります。プライバシー保護の観点からも避けるべきでしょう。
  • 高さ180cm以上の固定式の間仕切りは、簡単に設置できるものではありません。部屋全体に仕切りを設けなければならないので大変な作業になります。コスト面、スケジュール面に余裕を持っておきましょう。
    ※業者に依頼するような大掛かりな工事が必要になることもあるので、コストや工期を考えると新しく事務所を借りてしまった方が安く、早く済む場合もあります。
  • 賃貸オフィスビルを使用する予定の方は工事をしようにもオーナーさんとの間で色々な制約があるでしょうから、慎重に進めた方がいいかもしれません。
  • ご自身が宅建業免許を受けようとしている都道府県庁の宅建業担当に必ず事前相談をしておくことをおススメします。

いずれにしても、他社とフロア内で同居することは原則として認められません。どうしてもという場合以外は避けるべきであるとお考えください。

それでも・・・という方は、一度弊所にご相談いただければ宅建業免許の可否を含めて確認させていただきます。

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